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よくある質問

出資金に関するご質問

出資金に関するご質問一覧

出資金とは何ですか?預金や株式とどう違うのですか?

お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うことも出来ませんし、預金保険制度の対象外です。

配当金はどのように計算されるのですか?

配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入が事業年度途中に行われた時は、加入の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うことになります。

配当金に税金はかかるのですか?

原則、20.42%の源泉徴収がなされます。

配当金は必ずもらえるのですか?

配当率は事業年度毎に毎年6月の通常総代会で定め、出資高に応じて公正に配当します。なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。

配当金はどのように支払われるのですか?

配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。

出資金と貸金の相殺はできますか?

信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままでは相殺することはできません。

出資証券とは何ですか?

会員の持分(金額)を表す証券です。この出資証券は市場に公開されていないため、売買することはできません。譲渡する場合は、証券の譲渡手続きをお願いすることになります。信用金庫は出資の払込をしていただいた会員に対し、出資証券を発行します。出資証券は、その所持人が信用金庫の会員であることを証明するために発行するものです。(これを「証拠証券」といいます)
※この点で、出資証券は株式会社が発行する株券のように、証券自体がその権利を有する有価証券とは性質が異なるものであるといえます。

出資証券を紛失してしまった場合どうしたらいいですか?

出資金取扱店(お取引いただいている支店)に「出資証券紛失届」をご提出下さい。出資証券の紛失再発行は原則として行いません。

会員の脱退はできますか?

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。また、融資取引が継続している場合には、出資の継続をお願いしております。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

自由脱退
持分の全部(出資金額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。譲受人に譲渡する場合は、当金庫の承諾が必要となります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は譲渡までの配当金を受けとることができ、配当金を受けとる時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から、6カ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求したときは当事業年度の3月最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは翌事業年度の3月最終営業日になり、この日に原則として口座振込でお支払いすることになります。

法定脱退
会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行い、出資金の支払は翌事業年度開始日以降となります。なお、法定脱退事由が除名の場合にのみ、6月の総代会の特別決議が必要となります。また、法定脱退の場合は、配当金は受けとることができません。

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