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よくある質問

お手続きに関するご質問

お手続きに関するご質問一覧

キャッシュカード・通帳・印鑑をなくしたときは?

お取引店または「カード等紛失・盗難受付センター」へご連絡ください。
ただちに不正使用できないよう手続きをいたします。

紛失・盗難時のご連絡先

  受付時間帯 連絡先電話番号
お取引店
平日 8:30~17:30
店舗のご案内
カード等紛失・盗難受付センター
平日 7:30~21:00
土・日・祝日 7:30~21:00
088-880-4153

ご連絡のあと、窓口で再発行・印鑑変更のお手続きが必要となります。
お取引店またはお近くの営業店に来店しお手続きください。

お手続きに必要なもの

  1. キャッシュカード紛失の場合
    • ・通帳
    • ・お届け印
  2. 通帳紛失の場合
    • ・お届け印
    • ・ご本人を確認する書類(運転免許証など)
  3. 印鑑紛失の場合
    • ・通帳、証書
    • ・ご本人を確認する書類(運転免許証など)
    • ・新しく使用するご印鑑
  • 再発行等のお手続き期間は、紛失物件やご提出いただくご本人を確認する書類の種類によって異なり、所定の日数が必要となりますので、予めご了承ください。
  • 紛失のお届けを行ったキャッシュカードなどが見つかったときは、発見した物件とお届け印をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。お手続きをされないとご利用いただけません。
  • キャッシュカードの再発行には、当金庫所定の手数料が必要となります。
    手数料一覧表

キャッシュカードの暗証番号を忘れたときや間違えたときは?

キャッシュカードの暗証番号を忘れた場合でも、暗証番号はお客様のみが知りえるもので、当金庫でお調べすることはできません。また、暗証番号を一定回数以上間違えた場合、キャッシュカードが使えなくなります。いずれの場合もキャッシュカード再発行のお手続きが必要となります。
お取引店に来店しお手続きください。

お手続きに必要なもの

  • ・お届け印
  • ・キャッシュカード
  • 再発行したキャッシュカードは、お手続き完了後、郵送させていただきます。
  • キャッシュカードの再発行には、当金庫所定の手数料が必要となります。
    手数料一覧表

取引店を変更したいときは?

取引店の変更には、窓口でのお手続きが必要となります。
現在のお取引店または新しくお取引をはじめたい店舗に来店し、お手続きください。

お手続きに必要なもの

  • ・すべての通帳、証書、キャッシュカード
  • ・すべてのお届け印
  • ・ご本人を確認する書類(運転免許証など)
  • お取引店の変更により、口座番号が変わりますので、予めご了承ください。
  • 給与・年金等のお受取りにご利用の場合、または各種お支払いに口座振替をご利用の場合は、改めてお手続きが必要となります。

届出印を変更したいときは?

届出印の変更には、窓口でのお手続きが必要となります。
お取引店に来店しお手続きください。

お手続きに必要なもの

  • ・通帳、証書
  • ・現在のお届け印
  • ・新しく使用するご印鑑

住所が変わったときは?

住所変更には、窓口またはATMでのお手続きが必要となります。
いずれかの方法でお手続きください。

  1. 窓口でのお手続き

    お取引店またはお近くの営業店にご来店ください。
    法人のお客様、当座預金・住宅ローン・プロパー融資・非課税申告のいずれかをご利用の個人のお客様は窓口でのみお手続きができます。

    お手続きに必要なもの

    • ・通帳、証書
    • ・お届け印
    • ・新しい住所の確認できる本人確認書類(運転免許証、住民票など)
    • 預金取引のみのお客様は、新しい住所の確認できる本人確認書類は不要です。
  2. ATMでのお手続き

    当金庫のキャッシュカードをお持ちの個人のお客様は、ATMでもお手続きができます。
    詳しくはこちらをご覧ください。
    ATM多機能サービス

姓が変わったときは?

お名前の変更には、窓口でのお手続きが必要となります。
お取引店に来店しお手続きください。

お手続きに必要なもの

  • ・変更前のお名前と変更後のお名前が一通の書類で確認できる資料(戸籍謄本、運転免許証など)
  • ・通帳、証書、キャッシュカード
  • ・お届け印(お届け印を変更される場合は、現在のお届け印および新しく使用するご印鑑をお持ちください)
  • お振込や自動引落しなどに支障をきたす場合がありますので、氏名変更の手続きはお早めにお願いします。

口座名義人が死亡したときは?

ご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。
お手続きには日数がかかりますので、予めご了承ください。

お手続きの流れ

1.相続発生のご連絡2.必要書類のご準備3.相続手続書類のご提出4.相続預金のお支払い等

ここではご預金の相続手続が完了するまでの流れを説明いたします。
原則的な手続きの流れを説明していますが、内容によりお取扱方法が異なる場合がございます。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

STEP1相続発生のご連絡

ご名義人のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。
ご名義人のお取引の内容、法定相続人の範囲などを確認し、相続手続きのご案内をいたします。

  • ご名義人がお亡くなりになった事実を当金庫が知った日から、その口座はお引き出し、お預け入れ、お振り込みの受取り、口座振替などのお取引は行えなくなりますので、ご留意ください。

STEP2必要書類のご準備

相続方法により、ご用意いただく書類が異なります。主なケースは以下のとおりです。

■遺産分割協議・遺言がいずれもない場合
次の書類の正本または謄本の原本をご用意ください。

  • ・被相続人さま(お亡くなりになられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) ※1 ※2 ※3
  • ・相続人さま全員の戸籍謄本または全部事項証明書 ※1 ※3
  • ・相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • ・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください)

■遺言により相続される場合
次の書類の正本または謄本の原本をご用意ください。

遺言執行人のご指定がある場合
  • ・自筆証書遺言または公正証書遺言
  • ・検認調書または検認証明書(自筆証書遺言の場合のみ)
  • ・被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
  • ・遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • ・遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合のみ)
  • ・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください)
遺言執行人のご指定がない場合
  • ・自筆証書遺言または公正証書遺言
  • ・検認調書または検認証明書(自筆証書遺言の場合のみ)
  • ・被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) ※1 ※2 ※3
  • ・相続人さま全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 ※1 ※3
  • ・相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • ・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください)

■遺産分割協議により相続される場合
次の書類の正本または謄本の原本をご用意ください。

  • ・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)
  • ・被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) ※1 ※2 ※3
  • ・相続人さま全員の戸籍謄本または全部事項証明書 ※1 ※3
  • ・相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • ・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください)
  • ※1 原戸籍・改製原戸籍
    本籍地を変更された時、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入された時、法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。
  • ※2 相続人さまが兄弟姉妹の場合は、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。
  • ※3 戸籍謄本のご住所とご預金の届出住所、印鑑証明書のご住所が異なる場合は、別途書類が必要となりますので、お取引店にお問い合わせください。

戸籍謄本または全部事項証明書は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となります。
お手数をおかけしますがご理解ください。
なお、相続の対象となるご預金のお取引によっては、上記ご説明と異なることもございますので、お取引店にお問い合わせください。

STEP3相続手続き書類のご提出

STEP2でご準備いただいた書類のほか、当金庫所定の相続手続書類に関係する方々の署名・捺印(実印)をお願いいたします。
必要に応じて、別途書類をご提出いただく場合もございますので、ご了承ください。

STEP4相続預金のお支払い等

相続手続書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをいたします。
ご来店時に実印を必ずご持参ください。

法定相続人ついて
民法の規定では、次のように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

法定相続人と相続割合

順位 法定相続人 法定相続分
配偶者 子供 直系尊属 兄弟姉妹
常に相続人 配偶者のみ 全部      
配偶者と直系卑属 ※1 1/2 1/2    
配偶者と直系尊属 ※2 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4
  • ※1 直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
  • ※2 直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
  • ※3 被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や排除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人と
    なります。また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません。(甥・姪までは代襲相続します)
    なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。

残高証明書の発行依頼について
相続人さま、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発行いたします。

お手続きに必要なもの

  • ・被相続人さまが亡くなられたことが確認できる書類(戸籍謄本など)
  • ・お手続きされる方が相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者であることが確認できる書類(戸籍謄本・審判書等)
  • ・お手続きされる方の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • 残高証明書発行までに日数がかかりますので、予めご了承ください。
  • 残高証明書の発行には、当金庫所定の手数料が必要となります。
    手数料一覧表

残高証明書がほしいときは?

残高証明書の発行には、窓口でのお手続きが必要となります。
お取引店に来店しお手続きください。

お手続きに必要なもの

  • ・通帳
  • ・お届け印
  • ・ご本人を確認する書類(運転免許証など)
  • 残高証明書には、「当金庫書式」「当金庫定形外」「監査法人書式」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」があります。
  • 残高証明書発行までに数日かかる場合があります。
  • 残高証明書の発行には、当金庫所定の手数料が必要となります。
    手数料一覧表

キャッシュカードの取引限度額を変更したいときは?

お客様のご希望によって、1日当たりの引き出し限度額を口座毎に設定できるサービスを行っています。
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