貸金庫規定

第1条(格納品の範囲)

(1) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
 ① 公社債券、株券その他の有価証券
 ② 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
 ③ 貴金属、宝石その他の貴重品
 ④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2) 当金庫は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。

第2条(契約期間等)

 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当金庫から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第3条(使用料)

(1) 貸金庫の使用料は、当金庫所定の金額を1年分前払いするものとし、毎年4月10日(当日が休日の場合は翌営業日)に、借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1カ月としてその月から月割計算により支払ってください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。

第4条(鍵の保管)

 貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当金庫立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当金庫が保管します。

第5条(貸金庫の開閉等)

(1) 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2) 開庫にあたっては、当金庫所定の貸金庫開扉票に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3) 格納品の出し入れは、当金庫所定の場所で行ってください。

第6条(届出事項の変更等)

(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
   正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2) 届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第7条(印章、鍵の喪失時等の取扱い)

(1) 印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。

第8条(印鑑照合等)

 貸金庫開扉票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、使用される鍵について当金庫は確認する義務を負いません。

第9条(損害の負担等)

(1) 災害、事変その他の不可抗力の事由または当金庫の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合は、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。
   このために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(2) 前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当金庫は責任を負いません。
(3) 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫または第三者が損害が受けたときは、その損害を賠償してください。

第10条(反社会的勢力との取引拒絶)

 この貸金庫は、第11条第3項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、第11条第3項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。

第11条(解約等)

(1) この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し、当金庫所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
 ① 借主が使用料を支払わないとき
 ② 借主について相続の開始があったとき
 ③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
 ④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
 ⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知をすることによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
 ① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
 ② 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
  A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 ③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
  A.暴力的な要求行為
  B.法的な責任を超えた不当な要求行為
  C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
  E.その他本号AからDに準ずる行為
(4) 前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当金庫はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3カ月以上遅延したときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当金庫は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6) 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当金庫からの請求がありしだい支払ってください。

第12条(貸金庫の修繕、移転等)

 貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当金庫が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。

第13条(緊急措置)

 法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当金庫は責任を負いません。

第14条(譲渡、転貸等の禁止)

 貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。

第15条(保証人)

 保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。

第16条(規定の変更等)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上