財形住宅定期預金規定

第1条(預入れの方法等)

(1) この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用を受け、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。

(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。

(3) この預金の預入れは、1口1,000円以上とします。

(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。

第2条(預金の種類、とりまとめ継続方法)

(1) 第1条による預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。

(2) この預金は最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。

(3) 継続された預金についても第2項と同様とします。

第3条(預金の支払方法)

(1) この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払します。

(2) 第1項による払出しをする場合には、住宅の取得の日から1年以内に当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、財形住宅預金ご契約の証(以下 「契約の証」といいます。)とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(又はその写し)を当店に提出してください。

(3) この預金の一部を持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。

(4) 第3項による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。

第4条(利 息)

(1) この預金の利息は、次のとおり計算します。

① 預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日)から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続したときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。

A.1年以上2年未満………当金庫所定の「2年未満」の利率

B.2年以上…………………当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)

② 第1号の利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。

(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合および第7条第4項または第5項の規定により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
 預入金額ごとに預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。

A.6か月未満………………………解約日における普通預金の利率

B.6か月以上1年未満……………2年以上利率×40%

C.1年以上1年6か月未満………2年以上利率×50%

D.1年6か月以上2年未満………2年以上利率×60%

E.2年以上2年6か月未満………2年以上利率×70%

F.2年6か月以上3年未満………2年以上利率×90%

(3) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

第5条(反社会的勢力との取引拒絶)

 この預金口座は、第7条第5項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第5項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第6条(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(3) 第1項・第2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(4) 第1項から3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第7条(預金の解約)

(1) やむを得ない事由により、この預金を第3条による支払方法によらずに解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。

(2) 第1項の解約の手続に加え、当該預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。

(3) 第2項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第17条第1項に違反した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第6条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき

(5) 第2項および第4項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

E.その他本号AからDに準ずる行為

第8条(税額の追徴)

 この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり溯って20.315%(国税15.315%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。

① 第3条によらない払出しがあった場合

② 第3条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合

③ 第3条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合

第9条(差引計算等)

(1) 第8条第2号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。

① 第8条第2号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。

② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。

(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。

第10条(転職時等の取扱)

 転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続により、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。

第11条(非課税扱の適用除外)

 この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。

① 第1条第1項ならびに第1条第2項による以外の預入があった場合

② 定期預入が2年以上されなかった場合

③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合

第12条(預入金額の変更)

 預入金額を変更するときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。

第13条(届出事項の変更、契約の証の再発行等)

(1) この契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

(2) 第1項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(3) この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または契約の証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(4) この契約の証を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

(5) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。

第14条(成年後見人等の届出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当店に届出てください。

(4) 第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

(5) 第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第15条(印鑑照合)

 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合は、盗取された契約の証を用いて行われた不正な解約による払戻しの額に相当する金額について、第16条により補てんを請求することができます。

第16条(盗取された契約の証を用いて行われた解約による払戻し等)

(1) 預金者が個人である場合は、盗取された契約の証を用いて行われた不正な解約による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 契約の証の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 第1項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第15条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 第2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この契約の証が盗取された日(契約の証が盗取された日が明らかでないときは、盗取された契約の証を用いて行われた不正な解約による払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

② 契約の証の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された契約の証を用いて不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第17条(譲渡、質入れ等の禁止)

(1) この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。

(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

第18条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2) 第1項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して契約の証とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

② 第1号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第19条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上