譲渡性預金規定

第1条(預金の支払時期)

 この預金は、表面に記載の満期日以後に支払います。

第2条(利 息)

(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および表面に記載の利率(以下「約定利率」という。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
   ただし、満期日を預入日の2年後の応当日とした場合には、預入日の1年後の応当日(以下「中間利払日」という。)を基準として、次により取扱います。
 ① 預入日から中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息(以下「中間払利息」という。)を、中間利払日以後に支払います。
   なお、中間払利息を請求する場合には、当金庫所定の譲渡性預金中間払利息支払請求書(以下「中間払利息請求書」という。)に、届出の印章により記名押印して、この証書とともに表面に記載の取扱店に提出してください。
 ② 中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息を、満期日以後に、この預金とともに支払います。
(2) この預金の譲渡があった場合には、この預金の利息は、最終の譲受人に支払います。ただし、中間払利息は、支払請求時の譲受人に支払います。
(3) この預金には、満期日以後は利息をつけません。
(4) この預金の付利単位は1,000万円とし、1年を365日として日割で計算します。

第3条(譲 渡)

(1) この預金は、利息(未払の中間払利息を含む。)とともにのみ譲渡することができます。その元利金の一部を譲渡することはできません。
(2) この預金の譲渡に関する手続きは次によるものとします。
 ① 当金庫所定の譲渡通知書に、譲渡人が届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なく、この証書とともに表面に記載の取扱店に提出してください。
   なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの預金の届出印鑑とします。
 ② 当金庫は、提出されたこの証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。
(3) この預金は、次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、次の各号の一にでも該当し、この預金取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は、この預金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし、預金者または譲受人が、譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、預金者または譲受人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。
 ① 預金者がこの預金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
 ② 預金者、譲渡人または譲受人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
  A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 ③ 預金者、譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
  A.暴力的な要求行為
  B.法的な責任を超えた不当な要求行為
  C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
  E.その他本号AからDに準ずる行為
(4) この預金を質入れする場合には、前3項が準用されるものとします。

第4条(預金の解約)

(1) この預金は、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を満期日以後に解約するときは、下記の受取欄に届出の印章により記名押印して表面に記載の取扱店に提出してください。
(3) 前項の解約の手続に加え、当該預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。

第5条(届出事項の変更、証書の再発行等)

(1) この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって表面に記載の取扱店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または証書の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。

第6条(成年後見人等の届出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当店に届出てください。
(4) 第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。
(5) 第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第7条(印鑑照合)

 この証書、中間払利息請求書、譲渡通知書、諸届その他の書類に使用された印影を届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、第8条により補てんを請求することができます。

第8条(盗難通帳による払戻し等)

(1) 預金者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
 ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
 ② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
 ③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
 ① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
  A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
  B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
 ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳を用いて不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第9条(譲受人に対する規定の適用)

 この規定は、この預金の譲受人についても適用されるものとし、その後の譲受人についても同様とします。

第10条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) 第4条にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者(この預金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
 ② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
 ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
 ① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第11条(規定の変更等)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上