自振データ・ネット伝送サービス利用規定

自振データ・ネット伝送サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、高知信用金庫(以下、「当金庫」といいます)が提供する自振データ・ネット伝送サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して契約するものとし、当金庫がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当金庫と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、以下の規定にて記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。

第1条(サービス内容・利用方法)

1.サービス内容
本サービスは、端末(後記第2条に定義します)を用いて契約者からの依頼に基づき、契約者、預金先、当金庫の3者それぞれが当金庫所定契約を締結し、預金先から契約者あてに自動的に諸料金を支払う手続とこの結果情報の提供をするものとし、以下の各サービスがあります。
なお、そのサービス内容に関しては、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)口座振替請求
 契約者が、口座振替請求明細を作成し、その明細に基づく請求手続(以下、「口座振替請求」といいます)を行うサービス。
 なお、口座振替請求に関し、1回の依頼により当金庫が受付可能な件数については、当金庫所定の件数を上限とします。
(2)口座振替結果照会
 契約者に対し、口座振替請求による振替結果を提供するサービス。

2.サービスの利用方法
(1)口座振替請求の依頼方法
 契約者は口座振替請求を以下の方法で行うものとします。
 口座振替請求データの作成
  契約者は、後記第6条の本人確認手続終了後に、表示される画面において、口座振替請求に必要な当金庫所定事項を入力する方法で口座振替請求データを作成するものとします。
 口座振替請求データの確定・送信
  契約者は、口座振替請求データに誤りがないこと確認し、後記第6条の本人確認手続終了後、当金庫所定の口座振替請求受付時限までに、口座振替請求データを確定・送信するものとします。
 口座振替請求の完了
  口座振替請求データの確定・送信手続が完了した場合、当金庫は正当な契約者からの口座振替請求が完了したものとし、振替指定日に当金庫所定の方法により口座振替請求手続を行います。
(2)口座振替結果照会の方法
 契約者は、後記第6条の本人確認手続終了後に、口座振替結果照会を行うものとします。なお、契約者から照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫が変更又は取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)取消・訂正
 口座振替請求データの確定・送信後の取消・訂正は、原則として行えないものとします。やむを得ず、取消・訂正が必要な場合には、契約者は書面による当金庫所定の手続を行うものとします。
(4)取引内容の確認
 口座振替請求による取引後、契約者は口座振替結果の取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。
 なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。

第2条(利用環境)

本サービスの利用は、インターネットに接続されている当金庫所定の環境を備えた端末(以下、「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限るものとします。契約者は自己の費用、負担および責任により本サービスを利用するために必要な全ての機器、ソフトウェア等の準備およびインターネットへのアクセス等の環境整備をする必要があります。
ただし、当金庫所定の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。

第3条(サービス取扱日・取扱時間)

本サービスの取扱日・取扱時間は当金庫所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当金庫はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

第4条(利用手数料)

本サービスの利用手数料は、別途契約する預金口座振替契約にかかる取扱手数料に付随するものとします。

第5条(資金決済口座・手数料引落口座の届出)

本サービスの利用に際しては、契約者は、資金決済口座(本サービスの利用に際し、資金を決済する口座をいう)および手数料引落口座(本サービスの利用に際し、手数料を引き落とす口座をいう)を、別途契約書のとおり定めるものとします。契約者が資金決済口座および手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当金庫が認めたものに限るものとします。

第6条(本人確認)

1. 本人確認手段
(1) 本サービス利用時の本人確認は、都度、利用者が提示する「ご契約番号」、「パスワード」が、事前に当金庫が契約者に付与している「ご契約番号」ならびに事前に当金庫が届出を受けている「パスワード」と一致していることを確認し、行うものとします。
(2) 前項の本人確認を適正に実施したうえは、「ご契約番号」、「パスワード」について不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

2. ご契約番号、パスワード等の管理
(1) 「ご契約番号」、「パスワード」その他本サービスの利用に必要となる全ての情報および機器等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、契約者は、「ご契約番号」、「パスワード」を第三者に一切開示しないものとします。なお、当金庫職員が「パスワード」を尋ねることはありません。
(2) 「ご契約番号」、「パスワード」その他の情報および機器等につき失念、紛失、破損した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は、それらの変更の届出を行う等当金庫所定の手続を直ちにとるものとします。

第7条(反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意)

契約者(法人の場合には、その役員等を含みます。以下同じ。)が、本条1.(1)から(5)までのいずれかに該当し、もしくは本条2.(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本利用契約が解約されても異議を申しません。
なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当金庫に損害賠償請求することはせず、一切契約者の責任とします。また、これにより当金庫に損害を生じさせた場合には、契約者はその損害額を支払います。
1. 契約者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第8条(免責事項)

1.通信手段の障害等
  回線等の障害等当金庫の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.通信経路における取引情報の漏洩等
  回線等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等、当金庫の責めによらない事由により、「ご契約番号」、「パスワード」その他の本人確認に必要な情報および当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3.印鑑照合
  契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当金庫が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.記録の保存
  本サービスを通じてなされた契約者と当金庫の通信の記録並びに電子文書等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、責任を負いません。
5.情報の開示
  法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当金庫は契約書の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6.その他
(1) 当金庫は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
(2) 当金庫は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
(3) 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。当金庫の責めに帰すべき事由がある場合における当金庫の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
(4) 本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当金庫の責めによらない事由によって、当金庫が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第9条(届出事項の変更)

1.連絡先の届出
  当金庫は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
2.届出事項の変更
  届出事項に変更がある場合、契約者は直ちに当金庫所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3.変更事項の届出がない場合の取扱
  当金庫が前記1.の連絡先に宛て通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第10条(解約等)

1.当事者の都合による契約の解除
  本利用契約は、契約期間中といえども解約予定日の2カ月前までに書面をもって申し入れを行うことにより、本契約を解除することができます。
2.本サービスの利用停止
  契約者が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。なお、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.本サービスの強制解約
  契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。
  前記第7条に定める反社会的勢力に該当する場合
  手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
  支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
  前記③の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当金庫が判断した場合
  解散その他営業活動を休止した場合
  前記第4条に定める取扱手数料等を支払わなかった場合
  契約書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出いただいた内容が事実と異なることが判明した場合
  当金庫が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合

第11条(サービスの停止及び廃止)

当金庫は90日前の事前の通知(当金庫の電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。この場合、契約者は当金庫に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。

第12条(規定等の準用)

本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定により取扱います。

第13条(規定の変更)

当金庫が必要と判断した場合には、当金庫は、契約者に対して当金庫ウェブサイト上で変更内容を告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は、契約者の同意の有無にかかわらず、変更後の規定を適用するものとします。契約者は、変更内容に同意しない場合には、その旨を当金庫に通知するものとします。当金庫は、変更日から7日以内に契約者から変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、契約者が変更内容に同意したものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当金庫は契約者に対して事前に通知することなく、本利用契約を解約できるものとします。

第14条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)

契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。

第15条(準拠法と管轄)

本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以 上