総合口座取引規定

第1条(総合口座取引)

(1) 次の各取引は、高知しんきん総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。

① 普通預金

② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)

③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越

(2) 普通預金については、単独で利用することができます。

(3) 第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

第2条(取扱店の範囲)

(1) 普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。

(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、および変動金利定期預金の預入れは一口 10,000円以上(ただし、中間利息定期預金によって作成される預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当金庫所定の金額以上とします。これらの預金の預入れは当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取扱います。解約または書替継続は当店のみで取扱います。また、ATM(現金自動預入支払機)によるこれらの預金の預入れ、解約等の取引については当金庫が別途定めるものとします。

第3条(定期預金の自動継続)

(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。

(2) 継続された預金についても前項と同様とします。

(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

第4条(預金の払戻し等)

(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または暗証)により記名押印(または暗証記入)して、通帳とともに提出してください。

(2) 前項における普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続の手続に加え、普通預金の払戻しを受けることまたは定期預金の解約、書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続を行いません。

(3) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。

(4) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。

第5条(預金利息の支払い)

(1) 普通預金の利息は、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、普通預金に組入れます。

(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

第6条(当座貸越)

(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。

(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の 90%( 1,000円未満は切捨てます。)または 300万円のうちいずれか少ない金額とします。

(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

(4) 次のお客様は当座貸越をご利用いただけません。

① 当座貸越の利用中止の申出をされているお客様

② 満20歳未満のお客様

③ 普通預金口座開設時の年齢が満20歳未満で、満20歳に達して以降、当座貸越の利用申出をされていないお客様

第7条(貸越金の担保)

(1) この取引に定期預金があるときは、後記第2項の順序に従い、定期預金には、その合計額について 334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。

(2) この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。

(3) ① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前記第6条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。

② 前項の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

第8条(貸越金利息等)

(1) ① 貸越金の利息は、付利単位を 100円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を 365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。

A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年 0.5%を加えた利率

B.自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率

C.自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率

D.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率

② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。

③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。

(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。

(3) 当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 18.25%(年 365日の日割計算)とします。

第9条(届出事項の変更、通帳の再発行等)

(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(4) この通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。 )する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

(5) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。

(6) 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第10条(成年後見人等の届出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当店に届出てください。

(4) 第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

(5) 第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第11条(印鑑照合等)

 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額または不正な解約、書替継続による払戻しの額に相当する金額について、第12条により補てんを請求することができます。

第12条(盗難通帳による払戻し等)

(1) 預金者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約、書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第11条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第13条(即時支払)

(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。

① 支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき

② 相続の開始があったとき

③ 前記第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき

④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき

(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。

① 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき

② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第14条(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(3) 前第1項・第2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第15条(解約等)

(1) 普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
 この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書を発行します。

(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第17条第1項に違反した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第14条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はいつでも取引を停止し、または通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

E.その他本号AからDに準ずる行為

第16条(差引計算等)

(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。

① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。

② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。

③ 第1号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

第17条(譲渡、質入れの禁止)

(1) 普通預金、定期預金その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて、質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

第18条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。

② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第19条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上