窓口端末機を用いた本人認証による預金払戻し等に関する窓口取引規定

 窓口端末機(ドットコムステーション。以下「窓口端末」といいます。)による窓口取引については、各預金規定のほか、次の規定を適用させていただきます。

第1条 適用範囲

 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)を保有するお客様およびドットコムダイレクト契約者のお客様(カード保有者とドットコムダイレクト契約者を総称して、以下「利用者」といいます。)は、当金庫本支店の窓口に設置した窓口端末において、第2条に定める本人認証を、第4条に定める取引に利用することができます。

第2条 本人認証

 窓口端末における取引において、利用者は、次の認証方式のほか、当金庫所定の方法により本人であることの確認(以下「本人認証」といいます。)を行い、取引することができます。


1.カード認証

 カード認証とは、窓口端末における取引について、本人であることの確認手段としてカード情報の読取および届出の暗証番号を用いる当金庫所定の本人認証方式のことをいい、カードが発行されている普通預金口座等の取引に利用することができます。


2.ドットコムダイレクト認証

 ドットコムダイレクト認証とは、窓口端末における取引について、本人であることの確認手段としてドットコムダイレクトのご契約番号・届出のパスワードおよび取引確認ナンバーを用いる当金庫所定の本人認証方式のことをいい、ドットコムダイレクトの代表口座およびサービス利用口座の取引に利用することができます。


3.かおとてID認証

 かおとてID認証とは、窓口端末における取引について、本人であることの確認手段としてかおとてID情報(以下、顔パターン情報・手のひら静脈情報を総称して「かおとてID情報」といいます。)を用いる当金庫所定の本人確認方式のことをいい、ドットコムダイレクトの代表口座およびサービス利用口座の取引に利用することができます。

第3条 本人確認等

 本人認証による取引に際して、本人確認のための手続きは次によるほか、当金庫が定める方法により行うこととします。


1.カード認証の場合

(1)窓口端末によりカード認証を行い、入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認します。

(2)預金の払戻し等にあたっては、当該預金の払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し等を行いません。

(3)(1)により一致を確認のうえ取り扱いましたうえは、来店者を預金者本人とみなし、その取扱いにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(4)(1)の取扱において当金庫所定の回数を越えて一致の確認ができない場合には、カードの利用を停止させていただきます。


2.ドットコムダイレクト認証の場合

(1)窓口端末によりドットコムダイレクト認証を行い、入力されたご契約番号・パスワードおよび取引確認ナンバーが当金庫に登録されている内容と一致することを確認します。

(2)預金の払戻し等にあたっては、当該預金の払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し等を行いません。

(3)(1)により一致を確認のうえ取扱いましたうえは、来店者を預金者本人とみなし、その取扱いにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(4)(1)の取扱において当金庫所定の回数を越えて一致の確認ができない場合には、ドットコムダイレクトの利用を停止させていただきます。


3.かおとてID認証の場合

(1)窓口端末によりかおとてID認証を行い、入力されたかおとてID情報が当金庫に登録されている内容と一致することを確認したうえで、入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認します。

(2)預金の払戻し等にあたっては、当該預金の払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し等を行いません。

(3)(1)により一致を確認のうえ取扱いましたうえは、来店者を預金者本人とみなし、その取扱いにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(4)(1)の取扱いにおいて当金庫所定の回数を越えて一致の確認ができない場合には、かおとてIDサービスの利用を停止させていただきます。

第4条 取引の種類

 本人認証は次の取引に利用することができます。


1.預金の払戻し等

2.当金庫所定の融資およびローンの申込み

3.当金庫所定の各種届出およびサービスの申込み

4.その他当金庫所定の取引

第5条 利用方法等

 次によるほか、当金庫所定の方法により行うものとします。


1.窓口端末により本人認証対象取引を利用する場合には、窓口端末の画面表示に従って、本人認証手続を行い、取引の依頼を行ってください。


2.本人認証・取引依頼の後に窓口端末画面に表示される取引内容を確認した時点、資金移動を伴う取引の場合は取引に必要な資金を確保した時点で取引が成立するものとします。取引成立後の変更・取消はできません。

第6条 取引内容の確認

 本人認証による取引については、通帳への記入、取引明細等により確認してください。

第7条 本人認証取引の停止

 当金庫において利用が不適切と認められた場合には、利用者に通知することなく本人認証による取引の一部または全部を停止することがあります。

第8条 障害時等の取扱い

1.カードの損傷等(磁気情報の読み取り不良を含みます。)により、当金庫が必要とする情報の取得ができない場合には、本人認証の取扱いをご利用いただけません。


2.停電・故障等により窓口端末による取扱いができない場合には、お取扱いできません。

第9条 規定の変更等

1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第10条 規定の適用

 本規定に定めのない事項については、各預金規定、各融資規定、各ローン規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約等を含みます。)が適用されるものとします。


以 上