定期預金通帳ステップアップ規定

第1条(預入れの方法)

(1) この預金の預入れは、1回1,000円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参してください。

(2) この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れができます。

第2条(預金の取扱い)

 この通帳に預入される預金は、自由金利型定期預金(M型)規定及び自由金利型定期預金規定にかかわらず、第4条、第5条の方法により自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「スーパー定期」といいます。)または自動継続自由金利型定期預金(以下「自由金利型定期預金」といいます。)に継続します。

第3条(預金の種類、期間)

 この通帳は、積立口とおまとめ定期口からなり、各預入区分へ預入される預金は預入れのつど、次の種類、期間の定期預金とします。

(1) 1回の預入金額が自由金利型定期預金の最低預入金額未満の場合

① 預入日から次回おまとめ日までの期間が1か月以上の場合
次回おまとめ日を満期日とするスーパー定期とします。

② 預入日から次回おまとめ日までの期間が1か月未満の場合
次々回おまとめ日を満期日とするスーパー定期とします。

(2) 1回の預入金額が自由金利型定期預金の最低預入金額以上の場合

① 預入日から次回おまとめ日までの期間が1か月以上の場合
次回おまとめ日を満期日とする自由金利型定期預金とします。

② 預入日から次回おまとめ日までの期間が1か月未満の場合
次々回おまとめ日を満期日とする自由金利型定期預金とします。

第4条(おまとめ日の継続方法)

(1) おまとめ日に継続対象となる定期預金は、次のとおりとします。

① 積立口で満期日が到来した定期預金

② おまとめ定期口で満期日が到来した定期預金

(2) 前項の定期預金は、預入時の継続方法にしたがい元金または元利金の合計額(以下「判定金額」といいます。)により、次のとおり、おまとめ定期口の定期預金に継続します。継続された定期預金についても同様とします。

① 判定金額が自由金利型定期預金の最低預入金額未満の場合
スーパー定期に継続します。

② 判定金額が自由金利型定期預金の最低預入金額以上の場合
自由金利型定期預金に継続します。

第5条(継続後の定期預金の期間および利息支払方法)

(1) 継続後の定期預金の期間は、次のとおりとします。
継続後、おまとめ定期口に預入されるスーパー定期および自由金利型定期預金の期間は1年とします。

(2) 継続後の定期預金の利息支払方法は、継続前の定期預金と同様とします。

第6条(事情変更の原則)

 第3条、第4条、第5条の取扱いについては、金融情勢の変化により変更することがあります。

第7条(反社会的勢力との取引拒絶)

 この預金は、第9条第5項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第5項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第8条(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2)  日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(3) 第1項・第2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(4) 第1項から3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第9条(解 約)

(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

(2) この預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。

(3) 第2項の解約の手続に加え、当該預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。

(4)  次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第8条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(5) 第2項および第4項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

E.その他本号AからDに準ずる行為

第10条(譲渡、質入れ等の禁止)

(1)  この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2)  当金庫がやむを得ないものと認めて、質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

第11条(規定の準用)

 この規定に定めのない事項については、別に定める自由金利型定期預金(M型)規定、または自由金利型定期預金規定により取扱います。

第12条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上