定期積金規定

第1条(掛金の払込み)

 定期積金(以下「この積金」といいます。)は、通帳記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ずこの通帳をお差出しください。

第2条(給付契約金の支払時期)

 この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

第3条(払込みの遅延)

 この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または通帳記載の年利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

第4条(反社会的勢力との取引拒絶)

 この積金は、第9条第5項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第5項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの積金の契約をお断りするものとします。

第5条(給付補填金等の計算)

(1) この積金の給付補填金は、通帳記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。

(2) 約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。

① この積金の契約期間中に通帳記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以後の場合は解約日の前日)までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。

② この積金を第9条第1項により満期日前に解約する場合には、払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。

③ この計算の単位は1円とします。

第6条(先払割引金の計算書)

(1) この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を通帳記載の利回りに準じて満期日に計算します。この場合、先払日数30日以上のものに限ります。

(2) 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。

第7条(満期日以後の利息)

 この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。

第8条(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(3) 前第1項・第2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第9条(解 約)

(1) この積金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

(2) この積金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。

(3) 前項の解約の手続に加え、当該積金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。

(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第14条第1項に違反した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第8条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(5) 第2項および第4項のほか次の各号の一にでも該当し、この積金を継続することが不適切である場合には、当金庫は積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 積金契約者が契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 積金契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

E.その他本号AからDに準ずる行為

(6) 前項によりこの積金が解約され掛金残高がある場合、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第10条(届出事項の変更、通帳の再発行等)

(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(3) この通帳または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(4) この通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

(5) 積金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。

第11条(成年後見人等の届出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当店に届出てください。

(4) 第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

(5) 第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第12条(印鑑照合)

 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、積金契約者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な解約による払戻しの額に相当する金額について、第13条により補てんを請求することができます。

第13条(盗難通帳を用いた解約による払戻し等)

(1) 積金契約者が個人である場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な解約による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、積金契約者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる給付補填備金等に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

② 当金庫の調査に対し、積金契約者より十分な説明が行われていること

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが積金契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを積金契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる給付補填備金等に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第12条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび積金契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な解約による払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A.当該払戻しが積金契約者の重大な過失により行われたこと

B.積金契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

C.積金契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当金庫が当該積金について積金契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、積金契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳を用いて不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して積金契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第14条(譲渡、質入れの禁止)

(1) この積金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて、質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

第15条(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)

(1) この積金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、通知と同時に当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。

② 複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。

③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。

④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。

① この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定年利回を適用するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第16条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上