変動金利定期預金規定

第1条(預金の支払時期等)

 変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書記載の満期日以後に支払います。

第2条(利率の変更)

 この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日とし6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。

 ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。

第3条(利 息)

(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。

① 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および証書記載の中間利払利率(第2条により利率を変更したときは、変更後の利率に100%を乗じた利率。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。

A.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。

B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。

② 中間利払日数および証書記載の利率(第2条により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額を、満期日以後にこの預金とともに支払います。

③ 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型としたこの預金の利息は、 前第1号、第2号にかかわらず預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。

(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(3) この預金を第6条第1項の規定により満期日前に解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。

① 預入日の6か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

② 預入日の6か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)をこの預金とともに支払います。
 この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。

A.6か月以上1年未満……………約定利率×40%

B.1年以上1年6か月未満………約定利率×50%

C.1年6か月以上2年未満………約定利率×60%

D.2年以上2年6か月未満………約定利率×70%

E.2年6か月以上3年未満………約定利率×90%

③ 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。

A.6か月未満………………………解約日における普通預金の利率

B.6か月以上1年未満……………約定利率×40%

C.1年以上1年6か月未満………約定利率×50%

D.1年6か月以上2年未満………約定利率×60%

E.2年以上2年6か月未満………約定利率×70%

F.2年6か月以上3年未満………約定利率×90%

(4) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。

第4条(反社会的勢力との取引拒絶)

 この預金口座は、第6条第5項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第5項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第5条(取引の制限等)

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。

(3) 前第1項・第2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。

(4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第6条(預金の解約、書替継続)

(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

(2) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに当店に提出してください。

(3) 第2項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第4条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき

(5) 第2項および第4項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

E.その他本号AからDに準ずる行為

第7条(届出事項の変更、証書の再発行等)

(1) この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(3) この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または証書の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(4) この証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

(5) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。

第8条(成年後見人等の届出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に当店に届出てください。

(4) 第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

(5) 第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第9条(印鑑照合)

 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しの額に相当する金額について、第10条により補てんを請求することができます。

第10条(盗難証書を用いた解約または書替継続による払戻し等)

(1) 預金者が個人である場合は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第9条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

② 証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書を用いて不正な解約または書替継続による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第11条(譲渡、質入れの禁止)

(1) この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。

(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて、質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

第12条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第13条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上