不正引出・不正振込被害の対応について

個人のお客様が、キャッシュカードの偽造・盗難や盗難通帳等による預金の不正な引出の被害またはドットコムダイレクト取引における盗用パスワード等による不正な振込等の被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償いたします
た だし、被害発生について、お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
被害補償のご相談については、当金庫の本支店で概要をお伺いした後、本部の専門部署と連携し対応させていただきます。

1. 補償の対象は個人のお客様となります。
2. 補償検討に際しては、盗難・盗用後のすみやかな当金庫への通知、警察への被害届のご提出やご相談、被害状況の当金庫への十分な説明等ご協力していただく必要があります。
3. お客様に重大な過失がある場合は補償対象外となる場合や、お客様に過失がある場合は補償額の一部を減額させていただく場合がございます。

被害補償の基本的な流れ

被害補償におけるお手続きの基本的な流れは以下の通りです。
※標準的なケースを想定した流れですので被害の内容により異なることがございます。



偽造・盗難キャッシュカードによる不正引出被害の補償について

 預金等の不正な引出が発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、『お客様の過失・重大な過失となる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

◎偽造・盗難キャッシュカード被害

 

預金者保護法による補償

 

偽造キャッシュカード被害

盗難キャッシュカード被害

お客様に過失・重大な過失がなかった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。

お客様に過失があった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。

原則として被害額の75%を補償させていただきます。

お客様に故意または重大な過失があった場合

被害額は補償いたしかねる場合があります。

補償のためにご協力いただく事項

(1)お客様が偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること

(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること

(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力を行っていただいていること

(1)お客様がキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること

(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること

(3)お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることをお示しいただいていること




盗難通帳等による不正引出被害の補償について

預金等の不正な引出が発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、『お客様の過失・重大な過失となる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

◎盗難通帳等被害

 

信用金庫の自主ルールによる補償

 

盗難通帳等被害

お客様に過失・重大な過失がなかった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。

お客様に過失があった場合

原則として被害額の75%を補償させていただきます。

お客様に故意または重大な過失があった場合

被害額は補償いたしかねる場合があります。

補償のためにご協力いただく事項 


(1)お客様が通帳等の盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること

(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること

(3)お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることをお示しいただいていること




ドットコムダイレクト盗用パスワード等による不正振込被害の補償について

パスワード等の盗用による不正な振込等が発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、『お客様の過失・重大な過失となる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

◎盗用パスワード等被害

 

信用金庫の自主ルールによる補償

 

盗用パスワード等被害

お客様に過失・重大な過失がなかった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。

お客様に過失があった場合

原則として被害額の75%を補償させていただきます。

お客様に故意または重大な過失があった場合

被害額は補償いたしかねる場合があります。

補償のためにご協力いただく事項 


(1)お客様がパスワード等の盗用に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること

(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること

(3)お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることをお示しいただいていること