ローンカード規定

第1条(カードの利用)

 カードローン用キャッシュカード(以下「ローンカード」といいます。)は、次の各号の取引を行う場合に利用することができます。
 ① 当金庫または当金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払業務提携先」といいます。)において利用する場合
   当金庫または預入支払業務提携先に設置の現金自動支払機・現金自動預入支払機等(以下「自動機器」といいます。)を使用したカードローン借入金の入出金および残高照会。
 ② 当金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といいます。)において利用する場合
   支払業務提携先に設置の自動機器を使用したカードローン借入金の出金および残高照会。
 ③ その他当金庫所定の取引をする場合

第2条(手数料)

(1) 自動機器を使用して入出金するときは、ご利用の都度所定の手数料を支払ってください。
(2) 前項の手数料のうち、自動機器を使用した場合の手数料は、入出金時に自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、預入支払業務提携先または支払業務提携先(以下「提携先」といいます。)には、当金庫から支払います。

第3条(カードローン借入金の出金)

(1) 自動機器を使用して出金するときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機器による出金は、自動機器の機種により当金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とし、1日あたりの出金は当金庫所定の金額の範囲内とします。
  なお、この場合、出金金額と第2条の手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。

第4条(カードローン借入金の入金)

(1) 自動機器を使用して入金するときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にローンカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 自動機器による入金は、自動機器の機種により当金庫または預入支払業務提携先所定の金額単位とし、1回あたりの入金は当金庫または預入支払業務提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

第5条(自動機器故障の取扱い)

(1) 停電、故障等により自動機器による入金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でローンカードにより入金することができます。
(2) 停電、故障等により自動機器による出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫が別に定めた金額を限度として、当金庫本支店の窓口でローンカードにより出金することができます。
(3) 当金庫、提携金庫または提携先の自動機器が停電・故障等の場合は、取扱いを一時停止することがあります。

第6条(ローンカード・暗証番号の管理等)

(1) 当金庫は、自動機器の操作の際に使用されたローンカードが、当金庫が本人に交付したローンカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえカードローン借入金の出金を行います。
(2) ローンカードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。ローンカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにローンカードによるカードローン借入金の出金の停止の措置を講じます。
(3) ローンカードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。

第7条(偽造ローンカード等による出金等)

 偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

第8条(盗難ローンカードによる出金等)

(1) ローンカードの盗難により、他人に当該ローンカードを不正使用され生じたカードローン借入金の出金については、本人から第6条第2項の通知があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該カードローン借入金の出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
 ① ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
 ② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
 ③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含みます。)に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
 ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
 ① 当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
  A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
  B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
  C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
 ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してローンカードが盗難にあった場合

第9条(ローンカードの紛失、届出事項の変更等

 カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第10条(ローンカードの再発行等)

 ローンカードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

第11条(自動機器の操作等)

(1) 自動機器の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。
(2) 自動機器の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については、当金庫は一切の責任を負いません。

第12条(ローンカードの期限)

(1) ローンカードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。期限切れのローンカードは直ちに当店に返却してください。
(2) カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が延長された場合には、ローンカードは継続して使用することができます。
(3) カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が終了した場合には、使用中のローンカードは、ローンカードの期限のいかんにかかわらず無効とします。

第13条(解約、ローンカードの利用停止等)

(1) カードローン契約の解約または終了ならびにローンカードの利用を取り止める場合には、ローンカードを当店に返却してください。
 なお、未処理取引がある場合には、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
(2) ローンカードの改ざん、不正使用など当金庫がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫から請求があり次第、直ちにローンカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、ローンカードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
 ① 次条に定める規定に違反した場合
 ② 当金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合
 ③ ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合

第14条(譲渡、質入れ等の禁止)

 ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第15条(カード発行手数料)

 ローンカードの発行・再発行にあたっては当金庫の定める発行手数料をお支払いただきます。

第16条(規定の準用)

 この規定に定めのない事項については、当金庫の定めるカードローン契約規定およびキャッシュカード規定の各条項により取扱います。

第17条(規定の変更等)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上