ドットコムダイレクト利用規定(以下、「本規定」といいます)は、高知信用金庫(以下、「当金庫」といいます)が提供するドットコムダイレクト(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
利用にあたっては、本規定の内容を理解したうえで、「ドットコムダイレクト申込書(以下、「申込書」といいます)」または当金庫所定の方法により申込みするものとします。
本サービスの申込を行った契約者(以下、「契約者」といいます)は、本サービスで初回ご利用設定を行った時点で、契約者の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定に示したパスワード等の不正使用等によるリスク発生の可能性について理解したうえで、本サービスを利用することを承諾したものとします。
第1条 ドットコムダイレクト
1.ドットコムダイレクトとは本サービスは、契約者ご本人がパーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当金庫所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートホンやタブレット端末等)を含み、以下「端末」といいます)等を通じて、インターネット等により当金庫に取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。 |
2.使用できる機器および利用環境
本サービスの利用に際して使用できる機器および利用環境は、当金庫所定のものに限るものとします。ただし、当金庫所定の機器・利用環境であっても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。 なお、端末の種類等により本サービスの対象となる取引が異なる場合があります。 |
3.利用対象者
利用対象者は、当金庫所定の申込を行った個人、個人事業主または法人(任意団体等の法人格のない団体は除きます)のお客様で、当金庫が利用を認めた方とし、未成年者の場合は、親権者の方によるお取り扱いとします。 なお、後見・補助・保佐などの法定後見制度および任意後見制度をご利用の方は、本サービスをご利用いただけません。 |
4.申込区分
本サービスの申込区分は、次の2種類があり、契約者は何れかを選択のうえ申込みするものとします。 | |
(1)資金移動含む全ての取引 | |
(2) 照会取引のみの取引 |
5.利用時間
本サービスの取扱時間は当金庫所定の時間内とし、各サービスの利用時間は取引により異なります。ただし、当金庫はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、臨時メンテナンス、システム障害が発生した場合等は、ご利用時間中であってもお客様に予告なく、ご利用を一時停止または中止する場合があります。なお、利用時間は当金庫システムが保持する時刻を基準とします。 |
6.取引限度額
本サービスの各種取引における1日当たりの取引限度額は当金庫所定の範囲内とし、取引種類により異なります。 前記4.申込区分において「(1)資金移動含む全ての取引」を選択した場合は、本サービスで初回ご利用設定を行う際に、当金庫所定の方法により、各種取引毎の取引限度額を当金庫所定の範囲内でお客様にご登録いただきます。取引限度額を登録しない場合、当該取引についてはご利用いただけません。 前記4.申込区分において「(2)照会取引のみの取引」を選択した場合は、取引限度額のご登録は不要です。 なお、これらの取引限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。 |
7.利用手数料等
(1) | 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料等」といいます)をいただきます。利用手数料等には消費税相当額を含みます。 なお、本サービス利用にかかる通信料等については、契約者のご負担となります。 |
(2) | 当金庫は、利用手数料等を普通預金規定、総合口座取引規定などにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出を受けることなしに、予め本サービスに登録された契約者の指定口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 |
(3) | 当金庫は、利用手数料等をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスにかかる諸手数料等を新設あるいは改定する場合についても、前記(2)の方法により引き落とします。 |
(4) | 本サービス利用にかかる利用手数料等の領収書等は発行いたしません。 |
8.サービス利用口座
(1) | 契約者が、本サービスにより取引の依頼をすることができる口座は、契約者が申込書または当金庫所定の方法により届け出た代表口座(以下「代表口座」といいます)および次の各号に該当する口座とします。(以下、「サービス利用口座」といいます) ① 代表口座および④の口座にセットされた口座 ② 代表口座および④の口座を引落口座とする積立預金口座 ③ 代表口座および④の口座を返済口座とする融資口座 ④「ご利用口座の登録」により登録された口座 ただし、名義および住所等が代表口座の名義および住所等と各々同一であると当金庫が判断する当金庫本支店の口座に限るものとします。 |
(2) | サービス利用口座の数は、当金庫所定の数を超えることはできません。 |
(3) | 本サービスにより利用できる取引は、サービス利用口座の口座種類毎に定める当金庫所定の取引に限るものとします。 |
9.出金指定口座・入金指定口座
(1) | 振込・振替等の資金の引き落としを伴う取引において、契約者が当該資金の引き落としを行う口座として指定したサービス利用口座を「出金指定口座」といいます。 |
(2) | 振替等の契約者のサービス利用口座への資金の入金を伴う取引において、契約者が当該資金の入金を行う口座として指定したサービス利用口座を「入金指定口座」といいます。 |
第2条 本人確認
1.本人確認(1) | 本サービスでは、当金庫に登録されている「ご契約番号」「パスワード」等と、お客様が端末から入力し当金庫に通知した「ご契約番号」「パスワード」等との一致を確認する方法およびその他当金庫所定の方法により本人確認(以下、これらの確認を「本人確認」といいます)を行います。 |
(2) | 「ご契約番号」および「取引確認ナンバー」が記載された「取引確認ナンバーカード」は、本サービスの利用申込手続完了後に初回ご利用設定時に必要な「仮パスワード」と共に、契約者の届出住所宛に簡易書留郵便(転送不要扱い)で郵送します。 なお、届出住所不備または不在等により「取引確認ナンバーカード」が返戻となった場合、返戻から一定期間経過後に廃棄しますので、再度当金庫所定の手続きをとってください。なお、「取引確認ナンバーカード」の発送・廃棄等により生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 初回ご利用設定時に必要な「仮パスワード」は当金庫所定のパスワードとします。契約者は、当該「仮パスワード」を用いて、次回以降のログインに使用する「パスワード」を登録するものとします。 |
2.本人確認の上乗せ措置
(1) | 本サービスでは、前記第1条4.申込区分において「(1)資金移動含む全ての取引」を選択した場合は、振込等の資金移動を伴う取引および初回ご利用設定・取引限度額の変更等のセキュリティ情報の登録・変更等の取引については、前記1.に掲げる本人確認に加えて、スマートホン等の電話機能を用いた確認方法(以下「スマホ鍵」といいます)による本人認証を行います。 |
(2) | スマホ鍵として使用する端末はスマートホン・携帯電話等、当金庫所定の種類とし、本サービスの利用申込時等に、当金庫所定の方法により電話番号を届け出るものとします。 |
(3) | スマホ鍵を必要とする取引の際には、当金庫は取引画面にスマホ鍵が必要である旨のメッセージを表示しますので、お客様は予めスマホ鍵として登録した端末を用いて確認手続きを行ってください。当金庫に登録されている電話番号と合致しない場合、当該取引は行いません。前記第1条4.申込区分において「(2)照会取引のみの取引」を選択した場合は、スマホ鍵のご登録は不要です。 |
(4) | 本サービスの取引のなかには、スマホ鍵の利用が任意で、お客様の判断によりスマホ鍵を解除できる取引があります。ただし、当該取引におけるスマホ鍵の要否はご本人の責任により判断するものとし、当金庫所定の方法により手続きを行ってください。なお、スマホ鍵の利用解除により生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
3.本人確認手続等
(1) | 前記1.および2.の本人確認に必要な所定事項および本人確認方法の技術的要件等は、当金庫が定めるものとし、当金庫が必要と認める場合、都度変更できるものとします。 |
(2) | 前記1.および2.の当金庫所定の方法より本人確認・本人認証を行なった場合には、当金庫は契約者からの取引依頼があったものとみなし、当該取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 前記1.および2.の規定にかかわらず、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびその他法律等に基づき、一旦受付した取引についても、お取り扱いできない場合があります。 |
4.パスワード等の管理
(1) | パスワードは、生年月日・電話番号等他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。なお、当金庫および当金庫職員が契約者に対し、電話や電子メール等でパスワード等をお聞きすることはありません。 |
(2) | パスワードが他人に知られた場合、他人に知られうる状態となった場合またはお取引の安全性を確保するためパスワードの変更を行いたい場合には、速やかに当金庫所定の方法により変更手続きを行ってください。この変更の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 取引確認ナンバーカードの所有権は当金庫に帰属するものとし、当金庫は、契約者に取引確認ナンバーカードを貸与するものとします。取引確認ナンバーカードは、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利は設定してはならず、他人に貸与、占有または使用させることはできません。 また、取引確認ナンバーカードの画像を残すなど、記載内容等の転記・複製等の行為は行わないでください。 |
(4) | 契約者は、当金庫に取引確認ナンバーカードの再発行の依頼する場合、当金庫所定の手続きを行うものとし、当金庫は手続完了後、取引確認ナンバーカードを契約者の届出住所宛に簡易書留郵便(転送不要扱い)で郵送します。 |
(5) | 契約者は、契約者がスマホ鍵として当金庫に届出を行った端末固有情報を有する端末を用いて、第三者が本サービスを利用しないように、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。 |
(6) | スマホ鍵として登録した電話番号を変更する場合、当金庫所定の手続きによるものとし、当金庫が本サービスに新しい電話番号を登録した時点で旧の電話番号が利用できなくなるものとします。 |
5.利用停止等
(1) | パスワード等が、当金庫所定の回数以上、誤って入力があった場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を一時停止します。この場合、誤って入力される前に依頼を受け付けた取引で当金庫が処理していない振込、振替等の取引依頼は有効に存続するものとします。 |
(2) | パスワード等につき偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合や、スマホ鍵として登録した端末を紛失・盗難または不正使用その他のおそれがある場合、契約者は直ちに当金庫所定の方法により本サービスの緊急利用停止を行ってください。この緊急利用停止を行わなかったために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 本サービス利用の再開については、代表口座の取引店窓口で当金庫所定の手続きを行ってください。 |
第3条 取引方法
1.取引の依頼方法(1) | 本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達して行うものとします。 |
2.依頼内容の確定
(1) | 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、端末に契約者の依頼内容を表示しますので、契約者はその内容を確認のうえ正しい場合には、当金庫所定の方法により確認した旨を通知するものとします。 この依頼内容の確認、通知が当金庫所定の時限までに行われ、当金庫がこれを受信した場合は、取引依頼が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 |
(2) | 取引依頼が確定したときには、当金庫はその旨を契約者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、契約者は当金庫に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 |
3.サービス利用口座からの支払の実施等
出金指定口座からの資金の引き落としについては、前記2.により契約者から当金庫への通知の後、当金庫は振替・振込資金、振込手数料、諸費用、各解約代り金、償還金等を普通預金規定、総合口座取引規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出を受けることなしに引き落としを行います。 |
4.取引の不成立
(1) | 次の各号に該当する場合、契約者からの取引依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当金庫は契約者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。 |
① | 資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料、諸費用がある場合はそれらを含みます)が出金指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用して払戻すことのできる金額を含みます)を超える場合 | |
② | 解約指定口座が満期日までに既に解約されていた場合 | |
③ | 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払いを不適当と認めた場合 | |
④ | 住所変更・連絡先の届け出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、当金庫でお客様の所在が不明となっていることが判明した場合 | |
⑤ | 停電、故障等、通信回線またはコンピュータ等の障害により取り扱いができない場合 | |
⑥ | 「犯罪による収益移転防止に関する法律」に基づく本人確認が行えなかった場合 | |
⑦ | 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断した場合 |
(2) | 前記(1)のほか、振込先の金融機関から振込資金が返却されたときなど、振込取引やその他資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当該取引金額を当金庫所定の方法により当該取引の出金指定口座へ戻し入れるものとします。この場合、引き落とし済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。 |
本サービスによる取引後は、速やかに本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡下さい。 当該連絡がなかったことによって契約者に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第4条 サービス内容
本サービスで利用できるサービスは、申込区分により異なります。1.資金移動を含む全ての取引
(1) | ネット通帳 |
① | ネット通帳の内容 契約者の指定するサービス利用口座について、残高・契約内容・取引明細(過去3カ月分)の照会を行うことができるサ-ビスです。 証書式定期や財形預金、事業者向け融資についてもサービス利用口座として登録するだけでご利用いただけます。 | |
② | 照会結果等の基準日 照会結果等は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。 | |
③ | 回答等の変更・取消等 契約者の依頼に基づいて当金庫が返信した照会結果等は、残高や入出金明細を当金庫が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。この変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
(2) | 自動振替予定照会 |
① | 自動振替予定照会の内容 契約者の指定するサービス利用口座(当座預金・普通預金)について、公共料金・クレジットなどの自動振替の「本日未処理分」「翌日振替予定分」の照会を行うことができるサ-ビスです。 | |
② | 照会結果等の基準日 照会結果等は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。 | |
③ | 回答等の変更・取消等 契約者の依頼に基づいて当金庫が返信した照会結果等は、残高や入出金明細を当金庫が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。この変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 振込取引 |
① | 振込取引の内容 本サービスによる資金移動取引のうち、出金指定口座より、お客さまが指定する金額を引き落とし、お客さまが指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座あてに行う資金移動取引を当金庫は「振込」として取り扱います。ただし、当金庫以外の一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。 | |
② | 取引の実施日 振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合は「翌営業日扱」とします。この場合、振込資金、振込手数料(消費税含む)は出金指定口座から受付日当日に引き落とし、翌営業日に振込通知の発信処理を行います。 | |
③ | 依頼内容の訂正・組戻し |
A. | 入金口座なし等の事由により振込先金融機関より振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、出金指定口座へ振込資金を返金します。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却しません。これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。 なお、この場合でも第1条5項の取引限度額については、振込が行われたものとして取り扱います。 | ||
B. | 前記以外で契約者が依頼内容の訂正・組戻しを希望する場合には、契約者は出金指定口座のある当金庫本支店あてに当金庫所定の手続きを行うことにより組戻手続きを行うものとします。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 なお、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
④ | 領収書等 本サービスで行った振込にかかる領収書および受領書等は発行いたしません。 |
(4) | 振替取引 |
① | 振替取引の内容 本サービスによる資金移動取引のうち、サービス利用口座として登録した出金指定口座から「普通預金」「当座預金」「定期預金」「積立定期」「カードローン」を入金指定口座とした資金移動取引を、当金庫は「振替」として取り扱います。 | |
② | 取引の実施日 振替の実施日は、原則として受付日当日とします。 | |
③ | 取引の変更、取消 契約者の依頼した取引について変更、取消はできません。 |
(5) | 定期預金取引 |
① | 定期預金取引の内容 |
A. | 出金指定口座から、サービス利用口座にセットする「総合口座定期預金」の新規預入取引およびサービス利用口座にセットされた「総合口座定期預金」の解約・一部支払取引、満期処理予約取引(満期日の2カ月前から満期日の前日までが取引可能)ができるサービスです。 | ||
B. | 定期預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、入金指定口座・出金指定口座より支払または入金するものとします。なお、取り扱いできる定期預金は当金庫所定の商品とします。 | ||
C. | 当金庫が満期日前の定期預金の支払に応じる場合の利息の計算は、各預金規定に基づくものとします。 |
② | 取引の実施日 取引の実施日については、次のとおりとします。 |
A. | 新規預入、解約・一部支払の取引実施日は原則として受付日当日とします。 | ||
B. | 満期処理予約の受付は、満期日前日の当金庫所定の受付時限までとし、取引実施日は満期日当日とします。 |
③ | 取引の変更、取消 契約者の依頼した取引について変更、取消はできません。 |
(6) | 自動つみたて定期預金取引 |
① | 自動つみたて定期預金取引の内容 サービス利用口座として登録したトータルパック口座について、自動つみたて定期預金の新規契約および契約内容の変更を行うことができるサービスです。 | |
② | 取引の実施日 取引実施日は、原則として受付日当日とします。 | |
③ | 取引の変更、取消 契約者の依頼した取引について変更、取消はできません。 |
(7) | ローン予約(仮審査)取引 |
① | ローン予約(仮審査)取引の内容 個人のお客様が、バリュー住宅ローン、無担保住宅ローン、リフォームローン、愛車ローン、教育ローン、フリーローン、くらし応援ローン、くらしと事業のサポートローンおよびパックカードローン基本プラン、パックカードローン定額プランのローン予約(仮審査)申込を行うことができるサービスです。 |
② | 個人信用情報の利用 本サービスによりローン申込(仮審査)を行うに当たっては、以下の事項を承認するものとします。 |
A. | 当金庫および当金庫所定の保証機関が本申込に関して取引上の判断をするに当たって、各々の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関を利用し、契約者の信用情報を照会すること。 | ||
B. | 当金庫および保証機関が契約者に関して個人信用情報機関を利用した事実またその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加盟会員が登録日から6か月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用すること。 |
③ | 仮審査 当金庫は契約者より伝達された事項に基づいて仮審査を行います。当金庫は申込意思の確認および申込内容を確認するために、契約者の勤務先等へ連絡することがあります。 | |
④ | 仮審査結果の通知 仮審査結果の通知は、当金庫所定の方法で行います。審査結果はあくまで契約者より伝達された内容に基づく仮審査であり、伝達内容が事実と異なる場合には審査結果にかかわらず、ローン契約の締結をお断りすることがあります。また、当金庫所定の期間内に当金庫所定の方法により正式にお申込いただいたうえ、ローン契約の締結を行うまでは当金庫は融資義務を負いません。 |
(8) | パックカードローン定額プラン取引 |
① | パックカードローン定額プラン取引の内容 サービス利用口座として登録したパックカードローン定額プラン口座について、お借り入れ、繰り上げ返済、返済日・返済金額の変更を行うことができるサービスです。 お借り入れまたは繰り上げ返済を行う場合の資金移動は、当該カードローン口座の指定預金口座(普通預金)を入金指定口座・出金指定口座として入金または支払するものとします。 本規定に別段定めのない場合には、当金庫の「カードローン契約規定」および各関連規定により取り扱います。 | |
② | 取引の実施日 |
A. | お借り入れ、繰り上げ返済は原則として受付日当日に行うものとします。 | ||
B. | 返済日等の返済内容の変更は、定例返済の場合は登録の翌月から変更されます。その他本規定に別段定めのない場合には、当金庫の「カードローン契約規定」および各関連規定により取り扱います。 | ||
C. | 毎月定例のご返済が延滞中である場合は、返済日・返済金額の変更ができません。 |
③ | 取引の変更、取消 契約者の依頼した取引については、変更、取消できません。 |
(9) | 各種お手続きサービス |
各種お手続きサービスとは、以下の事項について、変更等の手続きができるサービスです。契約者のお取引状況等によっては、手続きできない場合もあります。 |
① | 住所・電話番号・お勤め先情報の変更 個人のお客様は、当金庫へ届出している住所、電話番号、お勤め先情報について、変更手続きができます。 変更の実施日は、当金庫の変更処理が完了した日とします。 | |
② | 利用口座の登録・解除 本サービスで利用する口座の登録・解除の手続きができます。なお、紛失手続き中の口座などについては、利用口座の登録ができない場合があります。 | |
③ | パスワード変更 本サービスのログインに必要なパスワードの変更手続きができます。なお、失念等によるパスワードの再発行は、代表口座の取引店窓口で、当金庫所定の手続きを行ってください。 | |
④ | スマホ鍵設定変更 スマホ鍵による本人認証が任意の取引については、スマホ鍵利用の解除・再設定ができます。 | |
⑤ | 取引限度額変更 本サービスで1日に利用できる「お振り込み(登録先・未登録先)」「お振り替え」の取引限度額が当金庫所定の範囲内で変更できます。 | |
⑥ | 取引確認ナンバーカードの紛失・盗難届 取引確認ナンバーカードの紛失・盗難の届出手続きができます。本届を行うと、取引確認ナンバーが必要なお取引を停止します。 なお、再発行等は、代表口座の取引店窓口で、当金庫所定の手続きを行ってください。 | |
⑦ | スマホ鍵の紛失・盗難届 スマホ鍵として登録しているスマートホンや携帯電話等の紛失・盗難の届出手続きができます。本届を行うと、スマホ鍵が必要なお取引を停止します。なお、発見等による利用再開、スマホ鍵の変更等は、代表口座の取引店窓口で、当金庫所定の手続きを行ってください。 |
(10) | 操作ログ照会 |
前回ログイン日時に身に覚えがないなど、過去の操作履歴を確認したい場合に、ログイン情報やエラーを含む操作ログ情報(過去3カ月分)を照会することできるサービスです。 |
(11) | 緊急利用停止 |
パスワードの漏えい等により第三者による不正利用等のおそれがある場合など、「ネット通帳」「自動振替予定照会」「操作ログ照会」を除く、全てのサービスを利用停止することができるサービスです。 |
2.照会取引のみの取引
(1) | ネット通帳 |
① | ネット通帳の内容 契約者の指定するサービス利用口座について、残高・契約内容・取引明細(過去3カ月分)の照会を行うことができるサ-ビスです。 証書式定期や財形預金、事業者向け融資についてもサービス利用口座として登録するだけでご利用いただけます。 | |
② | 照会結果等の基準日 照会結果等は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。 | |
③ | 回答等の変更・取消等 契約者の依頼に基づいて当金庫が返信した照会結果等は、残高や入出金明細を当金庫が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。この変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
(2) | 自動振替予定照会 |
① | 自動振替予定照会の内容 契約者の指定するサービス利用口座(当座預金・普通預金)について、公共料金・クレジットなどの自動振替の「本日未処理分」「翌日振替予定分」の照会を行うことができるサ-ビスです。 | |
② | 照会結果等の基準日 照会結果等は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。 | |
③ | 回答等の変更・取消等 契約者の依頼に基づいて当金庫が返信した照会結果等は、残高や入出金明細を当金庫が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。この変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 各種お手続きサービス |
各種お手続きサービスとは、以下の事項について、変更等の手続きができるサービスです。 |
① | 利用口座の登録・解除 本サービスで利用する口座の登録・解除の手続きができます。なお、紛失手続き中の口座などについては、利用口座の登録ができない場合があります。 | |
② | パスワード変更 本サービスのログインに必要なパスワードの変更手続きができます。 なお、失念等によるパスワードの再発行は、代表口座の取引店窓口で、当金庫所定の手続きを行ってください。 |
(4) | 操作ログ照会 |
前回ログイン日時に身に覚えがないなど、過去の操作履歴を確認したい場合に、ログイン情報やエラーを含む操作ログ情報(過去3カ月分)を照会することができるサービスです。 |
(5) | 緊急利用停止 |
パスワードの漏えい等により第三者による不正利用等のおそれがある場合など、「ネット通帳」「自動振替予定照会」「操作ログ照会」を除く、全てのサービスを利用停止することができるサービスです。 |
第5条 その他の事項
1.届出事項の変更等(1) | 氏名、住所、電話番号、印章、その他届出事項に変更があった場合は、当金庫所定の方法により直ちに当金庫に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(2) | 届出の受理日は当金庫における手続完了日とします。手続完了までには相当の期間がかかります。依頼日より手続完了までの間に変更が行われなかったことにより、損害が生じても当金庫は責任を負いません。 |
(3) | 届出を行わなかったために、当金庫からの送信、通知もしくは当金庫から送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
2.サービスの追加・廃止
(1) | 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 |
(2) | 本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。 |
3.通信状況等による利用制限
(1) | 屋内、地下駐車場、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい地域や通信状況が不安定な区域では、本サービスをご利用いただけない場合があります。 |
(2) | 通信回線の障害、天災、事変その他の非常事態等により通信制限が掛かった場合には、本サービスをご利用いただけない場合があります。 |
(3) | 海外からのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様等の事由により、本サービスをご利用いただけない場合があります。 |
4.免責事項
(1) | 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、不通等により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当金庫から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(2) | 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末等を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は本規定によりお客様の端末等が正常に稼動することを保証するものではなく、正常に稼動しなかったことにより、取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当金庫のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。 |
(3) | システムの変更、災害・事変等当金庫の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(4) | 本サービスの提供にあたり、当金庫所定の方法により本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、お客様がお使いの端末等、「ご契約番号」「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。契約者は、お使いの端末等、「ご契約番号」「パスワード」等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。 |
(5) | 当金庫が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(6) | 当金庫が「仮パスワード」「ご契約番号」「取引確認ナンバー」が記載された「取引確認ナンバーカード」をお届出の住所宛に郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当金庫の責によらない事由により第三者が「仮パスワード」「ご契約番号」「取引確認ナンバー」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
(7) | 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の「ご契約番号」「パスワード」等が漏えいした場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(8) | 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫の機械記録の取引内容を正当なものとして取り扱うものとします。 |
(9) | 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。当金庫の責めに帰すべき事由がある場合における当金庫の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。 |
5.パスワード等の盗用による振込等
(1) | 契約者が個人である場合は、パスワード等の盗用により行われた不正な振込等(以下、本条において「当該振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当金庫に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれにかかる手数料ならびに支払原資となった預金(以下、本条において「対象預金」といいます)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
① | パスワード等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること | |
② | 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること | |
③ | 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
(2) | 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれにかかる手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除きます)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
(3) | 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、パスワード等が盗用された日(パスワード等が盗用された日が明らかでないときは、当該振込等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
(4) | 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんしません。 |
① | 当該振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること |
A. | 当該振込等が契約者の重大な過失により行われたこと | |
B. | 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと | |
C. | 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと |
② | パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと |
(5) | 当金庫が対象預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 |
(6) | 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。 |
(7) | 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |
6.サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当金庫が判断した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。 ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。 |
7.解約等
(1) | 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面または当金庫所定の方法によるものとします。また、本サービスにおける代表口座の口座解約および移管については、本サービスを解約した後、手続きを行うものとします。 |
(2) | 解約以前に成立した予約取引は、取消依頼がない限り引き続き有効として手続きを行います。 |
(3) | 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。 |
(4) | 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを解約もしくは一部または全部の取引の提供を停止することができるものとします。 |
① | 本規定や当金庫との他の取引約定に違反した場合など、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合 | |
② | 「取引確認ナンバーカード」が郵便不着、受取拒否等により当金庫に返却された場合 | |
③ | 住所変更等を行わなかったなど、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき | |
④ | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき | |
⑤ | 支払の停止、破産または民事再生の申立てがあったとき | |
⑥ | 補助・保佐・後見が開始されたとき | |
⑦ | 相続の開始があったとき | |
⑧ | 当金庫に支払うべき手数料の未払いが生じたとき | |
⑨ | 1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき | |
⑩ | 「ご契約番号」「パスワード」「取引確認ナンバー」等を不正に使用したとき | |
⑪ | 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき | |
⑫ | 上記の他、当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき |
8.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定等、ローン規定等、関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 |
9.規定の変更
(1) | 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
(2) | 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
10.譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客様の権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等はできません。 |
11.準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
以 上