トータルパック(総合口座)取引規定

第1条(トータルパック取引)

(1) 次の各取引は、トータルパック(総合口座通帳)として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
 ① 普通預金
 ② おまとめ定期口に預入する期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)(以下「スーパー定期」といいます。)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金(以下これらを「定期預金等」といいます。)
 ③ 積立口に預入するスーパー定期、自由金利型定期預金(以下これらを「つみたて定期預金」といいます。)
 ④ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 前記第1項1号から4号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

第2条(預入れの方法)

(1) この通帳に預入される預金は、普通預金は1円以上、定期預金等は1口10,000円以上、つみたて定期預金は 1,000円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参してください。
(2) この通帳へは、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れができます。

第3条(預金の種類、期間)

 この通帳の積立口とおまとめ定期口に預入される預金は預入れのつど、次の種類、期間の定期預金とします。
(1) 積立口(自動つみたて定期預金)
 ① 普通預金からつみたて定期預金への振替
   積立日には通帳記載のトータルパック通帳の普通預金口座から指定金額を自動的に引き落し、この通帳の積立口へ次の定期預金として入金します。この場合、普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
  A.各積立日に通帳記載のおまとめ日を満期日とする定期預金を自動的に作成します。この場合、1回の預入金額が自由金利型定期預金の最低預入金額未満はスーパー定期を作成し、自由金利型定期預金の最低預入金額以上は自由金利型定期預金を作成します。ただし、おまとめ日までの期間が1か月未満の預金については、おまとめ日の1年後の応当日(次々回おまとめ日)を満期日とします。
  B.前記A.により預入された定期預金は、おまとめ日に後記第2項1号のおまとめサービスの対象とします。
 ② 随時入金
   この積立口には随時に預入れできます。この場合の定期預金の種類、期間は前記第1項1号A.B.と同様とします。
(2) おまとめ定期口(定期預金担保明細)
   おまとめ定期口に預入される預金の期間は1か月・3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年の定型方式とします。
 ① おまとめサービス(期日合わせ型)を採用する場合
  A.このおまとめ定期口に預入された定期預金については、各定期預金の満期日に解約のうえ、おまとめ日を満期日とする定期預金を自動的に作成します。ただし、おまとめ日までの期間が1か月未満の預金については、おまとめ日の1年後の応当日(次々回おまとめ日)を満期日とします。
  B.おまとめ日には、満期日の到来した全ての定期預金を自動的に解約のうえ、1口の定期預金を作成します。なお、このおまとめサービスにより作成される定期預金は通帳記載の方法での自動継続扱いとし、預入期間は1年とします。
  C.当初のおまとめ日が到来した場合、当該おまとめ日の1年後の応当日を新たなおまとめ日とし、以後も同様とします。
  D.前記A.B.C.とも、預入金額が自由金利型定期預金の最低預入金額未満はスーパー定期を作成し、自由金利型定期預金の最低預入金額以上は自由金利型定期預金を作成します。
  E.おまとめサービスの取扱いに当たっては、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
  F.おまとめサービスにより作成した定期預金は、この通帳のおまとめ定期口に記載します。
 ② おまとめサービスを採用しない場合
  A.このおまとめ定期口に預入された定期預金については、各定期預金の満期日に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。
  B.継続された預金についても前記A.と同様とします。
  C.継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。

第4条(事情変更の原則)

 第1条、第3条の取扱いについては、金融情勢の変化により変更することがあります。

第5条(解 約)

 この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。

第6条(規定の準用)

 この規定に定めのない事項については、別に定める自由金利型定期預金(M型)規定、または自由金利型定期預金規定により取扱います。

第7条(規定の変更等)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上