デビットカード取引規定

第1条(適用範囲)

 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がキャッシュカード規定に基づいて発行したキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、 当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」と いいます。)からの預金の引落し(総合口座取引規定、およびパックカードローン契約規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、 この規定により取扱います。

 ①日本電子決済機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。 但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。

 ②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。

 ③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

第2条(利用方法等)

(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、 端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を、第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ、自ら入力してください。

(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。

(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  ①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合

  ②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合

  ③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合

(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。

  ①1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合

  ②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合

  ③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合

(5) 当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。

第3条(デビットカード取引契約等)

(1) 前記第2条(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

(2) 前記(1)によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  ①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。

  ②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。

   「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

第4条(預金の復元等)

(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、 加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

(2) 前記(1)にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。

(3) 前記(1)・(2)において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。

(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。

第5条(読替規定)

 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第8条中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振替・振込およびデビットカード取引」と、 同規定第8条(1)中「預金の預入れ・払戻し・振替・および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、 同規定第10条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第11条(2)中「ATM・CDまたは振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第17条中「ATM・CD・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

第6条(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上