ジモッペイ地域活性化イニシアティブ制度要項

第1条(目的)

ジモッペイ地域活性化イニシアティブ制度(以下「本制度」といいます。)は、高知県内に共通インフラとなるデジタル基盤を構築するため、地域で共通目標を持ち、コミュニティ同士で互いにデジタル化を支援する制度をいい、自治体・商業・観光関係の各種団体(以下「支援団体」といいます。)にご参加いただき、構成事業者が円滑に地域通貨ジモッペイ(高知信用金庫(以下「当金庫」といいます。)が提供するデジタル地域通貨のことをいい、以下「地域通貨」といいます。)を活用できるよう支援活動を行うことを目的とします。

第2条(支援団体の活動)

本制度におけるデジタル化支援事業(以下「支援事業」といいます。)は、支援団体の構成事業者に対する当金庫所定の「支援活動専用WEBシステム(以下「支援WEBシステム」といいます。)」により、構成事業者の地域通貨加入申込を支援し地域のデジタル化を推進するものとします。

第3条(支援内容)

支援団体が実施する支援の内容は、次に掲げるとおりとします。

(1)支援団体の構成事業者に地域通貨を活用した事業のデジタル化について説明のうえ、加盟申込の受付を促進すること。
(2)加盟申込に当たって、構成事業者からシステム入力に関する「同意書」の提出を受け「支援WEBシステム」を用いて、構成事業者の情報等を正確に入力代行すること。
(3)前記(2)のシステム入力に当たって、構成事業者に当金庫所定の「ポータルサイトビジネスアカウント規約」「地域通貨ジモッペイ加盟店規約」の確認を受け、システムで同意したうえ、加盟申込をすること。また、両規約に抵触する事業者については、加盟申込を受付しないこと。
(4)構成事業者に加盟申込み完了後の手続きについて説明し、加盟後のサポートを行うこと。
(5)その他、構成事業者の円滑な活動をサポートすること。

第4条(奨励金の助成)

前第2条・第3条に掲げる支援事業を実施した支援団体に対し、当金庫所定の地域活性化奨励金(以下「奨励金」といいます。)を支給し、当該支援団体の活動を助成するものとします。

第5条(地域活性化奨励金交付要件)

前第4条における奨励金は、次の要領で支給するものとします。

(1)奨励金は、支援団体の地域活性化につながる団体活動への支援金として助成するものとし、支援団体の指定預金口座へ振り込みにより支払いするものとします。
(2)奨励金は、支援団体の支援による加入申込1件(1事業者を1件とする)に当金庫所定の金額を乗じた額とします。
(3)加盟店の募集期間及び奨励金額は、当金庫所定とし、募集の都度、当金庫所定の方法で支援団体に通知するものとします。
(4)支給時期は、当金庫所定の募集期間終了後、20日以内に支援団体の指定預金口座への振り込みにより支払いするものとします。当金庫より支払い通知を発行しますので支援団体は、事前にインボイス番号を通知するものとします。
(5)加入申込が不正、架空であった場合には奨励金をお支払いしない場合があります。

第6条(参加申込・変更等)

(1)本制度にかかる支援団体の参加申込は当金庫所定の「参加申込書」に必要事項を記載して当金庫窓口に提出し、申し込みするものとします。
(2)当金庫が承諾した場合は、当該支援団体の団体アカウントID及びパスコードを発行するものとし、支援団体は本制度へ参加可能となります。
(3)支援団体が参加申込内容を変更する場合及び本制度の利用を停止する場合も「参加申込書」に必要事項を記載し、当金庫窓口に提出するものとします。

第7条(問い合せ等)

本制度に関する問い合せ等は、当金庫所定の事務局または当金庫窓口で対応するものとします。

第8条(要項の変更)

(1)本要項の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上