第1条(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含み、以下同じです。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、停電・故障、本条①②③に規定される提携先の利用条件等により、次の全部または一部を行うことができないATMがある場合があります。 |
① | 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預入払出機(以下「ATM」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合、また、総合口座取引の普通預金について発行したカードについては、当金庫のATMを利用して総合口座取引の定期預金に預入れをする(以下、普通預金に預入れをすること、総合口座取引の定期預金に預入れをすることを「預金の預入れ」といいます。)場合 |
② | 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)およびATMを使用して預金の払戻しをする場合、また、総合口座取引の当座貸越を利用して普通預金の払戻しをする(以下、普通預金の払戻しをすること、当座貸越を利用して普通預金の払戻しをすることを「預金の払戻し」といいます。)場合 |
③ | 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができるATMを含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合 |
④ | 当金庫所定のATMを使用して振替入金する場合 |
⑤ | 当金庫のATMを使用して、総合口座定期預金・自動つみたて定期預金等(取引対象となる定期預金等の種類は当金庫が定めるものとします。)の口座開設を行う場合 |
⑥ | 当金庫のATMを使用して、定期預金の解約・解約予約を行う場合 |
⑦ | その他当金庫所定の取引(当金庫所定の商品・サービスにかかる契約の申し込みを含みます。以下同じです。)をする場合 |
第2条(ATMによる預金の預入れ)
(1) | ATMを使用して預金に預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカード(当金庫のATMを使用する場合はカードまたは通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。この場合、入金票の提出は必要ありません。なお、預入提携先では通帳はご利用いただけません。 |
(2) | ATMによる預入れは、ATMの機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣等に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。 |
(3) | 当該預金口座についてカードによる預入れがあった場合には、カード発行時に別途発行し交付済の「現金自動預入機専用通帳」に「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。 |
第3条(ATM・CDによる預金の払戻し)
(1) | ATM・CDを使用して預金の払戻しをする場合には、ATM・CDの画面表示等の操作手順に従って、ATM・CDにカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 |
(2) | ATM・CDによる払戻しは、ATM・CDの機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 |
(3) | 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先のATM・CDによる1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 |
(4) | ATM・CDを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第7条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 |
第4条(振込機による振込)
(1) | 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 |
(2) | 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。 |
(3) | 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 |
(4) | 第1項の操作が完了した後は、振込機による振込の訂正、組戻しはできません。訂正、組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。 |
(5) | 当金庫所定の時間終了後および金融機関休業日に振込機を使用して振込依頼する場合は、翌営業日の窓口営業時間内に振込依頼があったものと同様に取扱いします。 |
(6) | 振込機を使用して振込依頼をする場合に、振込金額と第7条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同第4項に規定する振込手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。 |
(7) | 振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピューター等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第5条(ATMによる振替入金)
(1) | 当金庫のATMを利用して振替入金をする場合は、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。なお、同一の総合口座内で普通預金から定期預金に振替えをする場合に限り、カードのみで取扱うことができます。 |
(2) | ATMによる振替は、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当金庫が定めた範囲内とします。 |
第6条(ATMによる定期預金の解約等)
(1) | 当金庫のATMを使用して総合口座定期預金を満期日当日に解約する場合は、ATMにカードと通帳を挿入し、預入番号と届出の暗証番号等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、取扱いできない場合もあります。 |
(2) | 当金庫のATMを使用して総合口座定期預金の解約予約を行う場合は、ATMにカードと通帳を挿入し、預入番号と届出の暗証番号等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、取扱いできない場合もあります。 |
第7条(自動機利用手数料等)
(1) | ATMを使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定のATMの利用に関する手数料をいただきます。 |
(2) | ATM・CDまたは振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定のATM・CD・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。 |
(3) | 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。 |
(4) | 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。 |
第8条(代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
(1) | 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、当金庫所定の手続により、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。 |
(2) | 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 |
(3) | 代理人は第1条に規定される預金取引の一切について本人を代理する権限を有するものとし、本人は代理人の行った預金取引が代理権の範囲外であることを当金庫に対して主張することはできません。 |
(4) | 代理人に対する代理権授与を取消した場合(代理人が本人と生計をともにする親族でなくなった場合も含みます。)には、第14条の規定に従い、直ちに当金庫に届出てください。本人は届出以前に代理権が消滅したことを当金庫に対して主張することはできません。 |
(5) | 代理人のカードの利用についてもこの規定を適用します。 |
第9条(ATM・CD・振込機故障時等の取扱い)
(1) | 停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。 |
(2) | 停電、故障等によりATM・CDによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫がATM・CD故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。 |
(3) | 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。 |
(4) | 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。 |
第10条(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫のATM・CDおよび振込機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。カードにより口座開設した総合口座定期預金の通帳への記入は、当金庫のATMまたは当金庫本支店の窓口に通帳を提出されたときに行います。 |
第11条(カード・暗証番号の管理等)
(1) | 当金庫は、ATM・CDまたは振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、当金庫所定の払戻手続に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 |
(2) | カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。 |
(3) | カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 |
第12条(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。 |
第13条(盗難カードによる払戻し等)
(1) | 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
① | カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること |
② | 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること |
③ | 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
(2) | 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
(3) | 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
(4) | 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。 |
① | 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 |
A. | 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 |
B. | 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 |
C. | 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
② | 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 |
第14条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。 |
第15条(カードの再発行等)
(1) | カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 |
(2) | カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 |
第16条(成年後見人等の届出)
(1) | 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 |
(2) | 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届出てください。 |
(3) | すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届出てください。 |
(4) | 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届出てください。 |
(5) | 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第17条(ATM・CD・振込機への誤入力等)
(1) | ATM・CD・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先のATM、支払提携先のATM・CD、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。 |
(2) | カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第18条(解約、カードの利用停止等)
(1) | 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。 |
(2) | カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。 |
(3) | 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 |
① | 第19条に定める規定に違反した場合 |
② | 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合 |
③ | カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合 |
第19条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 |
第20条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫の定める普通預金規定、総合口座取引規定、トータルパック取引規定、カードローン契約規定、ローンカード規定および振込規定の各条項により取扱います。 |
第21条(規定の変更等)
(1) | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
(2) | 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
以 上