かおとてIDサービス利用規定

かおとてIDサービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、高知信用金庫(以下、「当金庫」といいます)が提供するかおとてIDサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。

利用にあたっては、当金庫の採用しているセキュリティ措置および本規定の内容を理解したうえで、「かおとてIDサービス申込書(以下、「申込書」といいます)」および当金庫所定の方法により申込みするものとします。

本サービスの申込を行ったお客様は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して契約するものとし、当金庫がこれを承認してお客様に対し本サービスを提供するに際しては、当金庫とお客様との間に本規定が適用されるものとします。

なお、本規定に記載の本サービスの内容については、お客様の申込内容によっては一部制限される場合があります。

第1条 かおとてIDサービス

1.かおとてIDサービスとは

本サービスは、後記2.に定めるかおとてID認証を用いて当金庫所定の窓口取引およびATM取引など(以下、「かおとてID認証取引」といいます)を行うサービスをいいます。


2.かおとてID認証

(1)かおとてID認証とは、当金庫との間の金融取引について、本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔パターンの情報(以下、「顔パターン情報」といいます)および手のひらの静脈パターンの情報(以下、「手のひら静脈情報」といいます)(以下、「顔パターン情報」と「手のひら静脈情報」を総称して「かおとてID情報」といいます)を用いた当金庫所定の認証方法のことをいいます。

(2)かおとてID認証取引は、当金庫所定の窓口端末機(ドットコムステーション。以下、「窓口端末機」といいます)および当金庫所定の現金自動預入払出機(強力ATM。以下、「ATM」といいます)により行えるものとします。

(3)かおとてID認証取引は、前記(2)の窓口端末機およびATMにより、当金庫所定の方法により、本人のかおとてID情報と当金庫に登録されたかおとてID情報を照合する(以下、「かおとてID情報の照合」といいます)ものとします。


3.利用対象者

利用対象者は、当金庫所定の預金口座を保有する個人のお客様で、ドットコムダイレクト契約者であり、且つ、ドットコムダイレクト代表口座(以下、「代表口座」といいます)のキャッシュカードを保有する預金者本人に限り、当金庫所定の手続きにより本サービスの利用を申込むことができます。未成年者、後見・補助・保佐などの法定後見制度および任意後見制度をご利用の方は、本サービスをご利用いただけません。


4.サービス利用口座

本サービスが利用可能な口座は、お客様が別途契約する代表口座およびドットコムダイレクト取引により登録されている口座(以下、「登録口座」といいます)を対象とします。登録口座が追加登録、解除された場合には、本サービスも付随してサービス利用口座として追加、解除されるものとします。


5.利用時間

本サービスの利用時間は当金庫所定の時間内とします。また、システム等の障害が発生した場合や、メンテナンス等の必要がある場合には、当金庫はお客様に予告することなく本サービスの提供を一時停止、または中止することがあります。


6.利用手数料

本サービスの利用手数料は無料です。ただし、取引によっては振込手数料等の当該取引にかかる所定の手数料をいただく場合があります。


第2条 利用申込等

(1)本サービスの利用申込は、お客様が別途契約するドットコムダイレクトの代表口座取引店窓口において行うものとします。ただし、ドットコムダイレクト契約済のお客様は、当金庫本支店のいずれの窓口でも申込むことができます。本サービスの変更および解約は、当金庫本支店のいずれの窓口でもお手続きいただけます。

(2)申込手続は、申込書の提出等、当金庫所定の方法によるものとし、当金庫所定の本人確認書類の提示に加え、ドットコムダイレクト契約の代表口座のキャッシュカード、届出の暗証番号または通帳・印鑑もしくはドットコムダイレクトID・パスワードによる認証を行います。

(3)前項により、届出内容が確認できない場合または認証・本人確認書類等で十分な本人確認が行えない場合には、当金庫はお申込をお断りする場合がございます。


第3条 契約の締結およびかおとてID情報の登録等

1.契約の締結

本サービスは前条の利用申込等の手続き後において、当金庫所定の機器・方法により当金庫所定のかおとてID情報を登録した時に効力が発生します(以下、契約の効力が発生したお客様を「契約者」といいます)。本サービスは、代表口座預金名義人本人以外の方のかおとてID情報を登録することはできません。必ずご本人が登録ください。


2.かおとてID情報の登録変更等

かおとてID情報の変更を行う場合は、当金庫本支店へ当金庫所定の方法によって届け出てください。当金庫は本人確認を行う等、当金庫所定の手続きをした後に登録の変更を行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。


第4条 かおとてID情報の利用および照合等

当金庫は契約者が窓口端末機またはATMで払戻し・預入れ・残高照会・振込その他当金庫が定めるかおとてID認証取引を行う場合は、かおとてID情報の照合に加え、届出の暗証番号による認証を行い、その同一性を確認したうえで取引を行うものとします。


第5条 セキュリティ措置

かおとてID情報は重要な個人情報(センシティブ情報)として暗号化するとともに、氏名・口座番号等の個人情報とは異なる専用サーバで分別管理し厳正に取り扱いします。


第6条 個人情報等

契約者は、当金庫が本サービスを提供するにあたり、かおとてID情報の照合を行うために、以下について同意するものとします。

(1)契約者が、

①本人のかおとてID情報を登録したとき

②かおとてID情報の変更をするとき

③本サービスの利用を取りやめるとき

 に、当金庫が契約者のかおとてID情報を取得・利用・保存・廃棄すること。


(2)契約者が、当金庫所定の窓口端末機またはATMを用いてかおとてID認証取引を行うときに、当金庫が契約者のかおとてID情報を取得・利用・廃棄すること。


(3)その他、当金庫が必要と認めた場合(ただし、信用金庫法施行規則等により、適切な業務運営その他の必要と認められる場合に限ります。)に当金庫がかおとてID情報を利用・保存・廃棄すること。

第7条 かおとてID情報の盗用による払戻し等

(1)かおとてID情報の盗用により、他人に本サービスを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

①かおとてID情報の盗用に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること

②当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること

③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること


(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、契約者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。


(3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗用が行われた日(当該盗用が行われた日が明らかでないときは、当該盗用にかかる本サービスを用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。


(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。


①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

A. 契約者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合

B. 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合

C. 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してかおとてID情報の盗用があった場合

第8条 免責事項

当金庫本支店の窓口端末機またはATMにおいて入力されたかおとてID情報と、登録済のかおとてID情報の照合により同一性を確認し、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し、取り扱いましたうえは、かおとてID情報または暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。


第9条 届出事項の変更

契約者の氏名、住所、電話番号、印章、その他の届出事項に変更があった場合は、当金庫所定の方法により直ちに届け出てください。当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。


第10条 解約

1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面または当金庫所定の方法によるものとします。この届出に基づき、当金庫は、契約者のかおとてID情報を廃棄します。


2.ドットコムダイレクト契約または同代表口座が解約された場合および、代表口座にかかるキャッシュカードが解約された場合には当金庫所定の解約手続きが完了したときをもって本サービスは終了するものとし、当金庫は契約者のかおとてID情報を廃棄します。


3.本サービスにより解約以前に成立した予約取引は、取消依頼がない限り引き続き有効として手続きを行います。


4.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。


5.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを解約もしくは一部または全部の取引の提供を停止することができるものとします。

  (1)本規定や当金庫との他の取引約定に違反した場合など、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  (2)住所変更等を行わなかったなど、当金庫において契約者の所在が不明となったとき

  (3)電子交換所の取引停止処分を受けたとき

  (4)支払の停止、破産または民事再生の申立てがあったとき

  (5)補助・保佐・後見が開始されたとき

  (6)相続の開始があったとき

  (7)当金庫に支払うべき手数料の未払いが生じたとき

  (8)本サービスを不正に使用したとき

  (9)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき

  (10)上記の他、当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき


第11条 障害時の取扱い

窓口端末機またはATMに障害が生じた場合、かおとてID情報を取得できないと当金庫が判断した場合、その他当金庫がやむを得ないと認める相当の事由がある場合は、本サービスの提供を一時中止する場合があります。この場合、当金庫に故意または重大な過失がある場合を除き、当金庫は責任を負わないものとします。


第12条 規定等の準用

本規定に定めのない事項については、ドットコムダイレクト利用規定、キャッシュカード規定、窓口端末機を用いた本人認証による預金払戻し等に関する窓口取引規定ならびに各預金規定、各融資規定、各ローン規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約等を含みます)が適用されるものとします。


第13条 規定の変更等

1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。


2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。


第14条 サービスの変更、中止

当金庫は、本サービスを変更、中止することがあります。変更の場合は、変更日以降は、変更後のサービス内容に従い取り扱うものとします。


第15条 準拠法、管轄

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以 上