地域通貨ジモッペイ加盟店規約

第1章 総則、定義

第1条 総則

本規約は、高知信用金庫(以下「当金庫」といいます。)の発行する第2条8項に定めるジモッコイン及び第2条9項ジモッポイントの利用に関するサービスである「地域通貨ジモッペイ(以下「ジモッペイ」といいます)」によって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第2条5項に定める「ジモッペイ加盟店アカウント」を開設し、ジモッペイをご利用いただくものとします。

第2条 定義

1.「地域通貨ジモッペイ」とは、当金庫が提供する電子マネーによる対象商品等の代金決済等に係るサービスをいいます。

2.「加盟店」とは、ジモッペイによる決済を受け入れる、当金庫との間で当金庫所定の加盟店契約を締結している者をいいます。

3.「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当金庫に届け出て当金庫の承認を得たものをいいます。

4.「ジモッペイアカウント」とは、当金庫所定の手続を経て開設される、ジモッペイにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。

5.前記4「ジモッペイアカウント」のうち、加盟店に割り当てられたアカウントを「ジモッペイ加盟店アカウント(以下「加盟店アカウント」といいます)」といいます。

6.「ジモッペイアカウント保有者」とは、ジモッペイアカウントを保有する利用者をいいます。

7.「加盟店アカウント保有者」とは、加盟店アカウントを保有する加盟店をいいます。

8.「ジモッコイン」とは、当金庫が発行する、ジモッペイアカウント保有者のジモッペイアカウントにおいて保有され、ジモッペイアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、ジモッコインの1コインは1円に相当します。

9.「ジモッポイント」とは、当金庫が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又はジモッペイにかかる対象商品等の代金決済その他加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当金庫又は加盟店が利用者に付与するポイントをいいます。なお、ジモッポイントの1ポイントは1円に相当します。

10.「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、ジモッペイによる決済が認められたものをいいます。

11.「利用者」とは、別途当金庫が定める地域通貨ジモッペイ利用規約に従って、ジモッペイアカウントを開設した上で、ジモッペイを利用する者をいいます。

第3条 加盟店契約の締結

1.加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、当金庫所定の方法により申込みを行うものとします。


2.当金庫は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。

(1)申込者の業種等

(2)申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容

(3)ジモッペイの使用に係る主な物品又は役務の内容

(4)申込者の反社会的勢力(第20条第1項に定義します。)の該当の有無

(5)指定預金口座(第5条第1項に定義します。)情報

(6)その他、前記(1)~(5)に類する内容


3.当金庫は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。



第2章 ジモッペイによる対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用

第4条 ジモッペイでの決済

1.加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入する場合に、ジモッコイン及びジモッポイントによる代金等の決済を利用することが可能となります。

2.利用者は、ジモッペイで対象商品等を購入する場合は、加盟店に対し、当金庫所定の方法でジモッペイでの決済を指定するものとします。利用者が、対象商品等の購入その他当該取引の決済の際に、ジモッペイでの決済を指定し、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要な金額が利用者の指定したジモッペイアカウントにおいて保有するジモッコイン・ジモッポイントの残高の範囲内である場合には、当金庫が利用者のジモッコイン・ジモッポイントの残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店アカウントに対して当該額のジモッコインを増額することをもって、当該金額の決済があったものとみなすものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③当金庫が別途提供する加盟店管理画面(WEBサービス)又は決済通知メール等により当該金額のジモッコインが増額されたことを確認するものとします。ただし、当金庫が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面にて取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものとします。

3.加盟店は、利用者との間においてジモッペイで代金等の決済を行った場合には、当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。

4.当金庫は、利用者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にジモッペイアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。

5.加盟店との間の紛議を理由に利用者が当金庫に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当金庫が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第25条第2項に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当金庫は、加盟店に対する第2項記載のジモッペイの決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該支払調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。

6.前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引が当金庫所定の方法によって取消又は解除された場合、当金庫は利用者のジモッペイアカウントより第2項に基づき差し引いたジモッコイン及びジモッポイントにつき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、当金庫はかかるジモッコイン及びジモッポイントの返還を行う義務はありません。

7.当金庫は、理由のいかんを問わず、当金庫が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者からジモッペイを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、当金庫は、当該ジモッペイアカウントより第2項に基づき差し引いたジモッコイン及びジモッポイントにつき、当該ジモッペイアカウントに返還することがあります。ただし、当金庫はかかるジモッコイン及びジモッポイントの返還を行う義務はありません。

8.前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、第2項に規定される当金庫から加盟店へのジモッコインによる決済金額相当額の支払の対象とはなりません。当金庫が決済取消金額に相当するジモッコインを第2項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、当金庫は、第2項に基づき当金庫から加盟店に対して行われる次回のジモッコインによる決済金額相当額の支払の金額から決済取消金額に相当するジモッコインを差引充当することができ、また、かかる次回のジモッコインによる決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当するジモッコイン差引充当額が決済取消金額に相当するジモッコインに満たない場合には、次々回以降のジモッコインによる決済金額相当額の支払額から決済取消金額に相当するジモッコインの額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、当金庫は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当するジモッコインの全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。

第5条 加盟店への払戻し

1.当金庫は、当金庫所定の時期・方法により、加盟店にジモッコインを自動清算し、加盟店が予め当金庫に届出した普通預金口座または当座預金口座(以下「指定預金口座」といいます)へ振込みにより払い戻しするものとし、加盟店アカウントのジモッコインは減算されます。当金庫に口座連携している加盟店は同様に自動清算し、当該口座へ入金するものとします。

2.加盟店による払戻し依頼は原則として行わないものとします。

3.当金庫における払戻自動清算は、払戻の対象となるジモッコインの額から第13条第2項に定めるジモッポイント付与依頼により自己の発行したジモッポイントの対価、第14条第1項に定める決済手数料・払戻手数料・振込手数料及びこれに対する消費税の額を差し引く方法により行います。

第6条 加盟店としての遵守事項

1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。

(1)加盟店は、ジモッペイを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売若しくは提供又は購入外取引を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当金庫に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係るジモッペイの利用を停止するものとします。

(2)加盟店は、利用者からの対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。

(3)加盟店は、対象商品等の提供又は購入外決済に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。

(4)加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、当金庫の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当金庫を代理する旨又は当金庫の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。

(5)加盟店は、利用者が第4条第2項に基づきジモッペイにより対象商品等その他取引の決済を行う場合には、利用者によるジモッペイの利用を拒むことはできないものとし、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、ジモッペイが盗取されたものであるとき、ジモッペイの保有者がジモッコインまたはジモッポイントを不正に取得したとき、又は不正に取得されたジモッコインまたはジモッポイントであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。

(6)加盟店は、ジモッペイの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。

2.加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為を含みます。)を行ってはならないものとします。

(1)不正な方法によりジモッコインまたはジモッポイントを取得させ、又は不正な方法で取得されたジモッコインまたはジモッポイントであることを知ってジモッペイによる決済を許容する行為。

(2)ジモッコインまたはジモッポイントを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたジモッコインまたはジモッポイントであることを知ってジモッペイによる決済を許容する行為。

(3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(4)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。

(5)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。

(6)当金庫又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。

(7)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。

(8)当金庫又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。

(9)ジモッコインまたはジモッポイントを当金庫所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。

(10)本規約に定める以外の方法でジモッコインまたはジモッポイントの譲渡を受ける行為。

(11)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び当金庫が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他ジモッペイが予定している利用目的と異なる目的でジモッペイを利用する行為。

(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。

(13)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。

(14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。

(15)ジモッペイに関する当金庫のシステム(当金庫のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「当金庫システム」といいます。)に支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当金庫のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当金庫による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。

(16)ジモッペイに利用可能な二次元バーコードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された二次元バーコードを用いたジモッペイによる決済を許容する行為。

(17)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。

(18)本規約に違反する行為、その他当金庫が不適当と判断した行為。

3.当金庫は、加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。また、当金庫は必要に応じて当該加盟店のジモッペイ利用を中止できるものとします。

第7条 報告・調査・協力

1.加盟店は、当金庫からジモッペイにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。

2.加盟店は、当金庫から依頼があった場合、利用者のジモッペイにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。

3.加盟店は、当金庫が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、ジモッペイにかかる取引の使用状況等その他当金庫が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。

4.加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに当金庫にその旨を報告するものとします。

第8条 商品等の受領書

加盟店は、当金庫が求めた場合、ジモッペイにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領書若しくはジモッペイにかかる取引をした対象商品等の明細書又は購入外取引を証明する書類若しくは明細書を当金庫に提出するものとします。

第9条 システムの使用等

1.加盟店は、ジモッペイを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他ジモッペイの利用のために必要となる全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、当金庫システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当金庫が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。

2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。

3.加盟店は、当金庫システムを複製、修正、改変又は解析し、当金庫に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は当金庫システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、当金庫システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

4.当金庫は、加盟店に対してジモッペイの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当金庫が別段の意思表示をした場合を除き、当金庫に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当金庫は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。

5.当金庫は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、当金庫システムの内容を変更することができものとします。

第10条 ロゴ等の使用

1.加盟店は、ジモッペイの利用に際して、当金庫所定の方法により加盟店マークを表示するものとし、かつ、ジモッペイの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当金庫の商標及び当金庫所定の加盟店マークその他当金庫が指定するロゴ等(以下「当金庫ロゴ等」といいます。)を使用することができます。

2.前項に規定する当金庫ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当金庫の提示する規定又は指示に従わなければなりません。

第11条 取扱禁止商品等

1.加盟店は、当金庫より対象商品等又は購入外取引の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。

2.加盟店は、以下に掲げる商品等をジモッペイにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。

(1)公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの

(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの

(3)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの

(4)当金庫が別途通知したもの

(5)その他当金庫が不適当と判断したもの

第12条 取引限度額

1.一度の決済で利用可能なジモッコイン及びジモッポイントの上限は、法令により許容される範囲内で当金庫が別途公表する金額とします。

2.前項の定めにかかわらず、当金庫が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。

第13条 ジモッポイントの付与

1.加盟店は、当金庫所定の方法により、ポイント付与対象行為、ジモッポイント還元率、ジモッポイント付与期間を当金庫所定の時期及び方法により、当金庫の提供する加盟店システム上に登録することで、当該加盟店店舗でポイント付与を当金庫に依頼できます。

2.前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行うためのジモッポイントの発行を当金庫に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、当金庫所定の条件を充足する場合、当金庫は、加盟店が登録した料率によるジモッポイントを当金庫所定の方法により当該加盟店の利用者に決済金額に応じて発行するものとし、加盟店は、当金庫所定のジモッコイン払戻時に、当該払戻し対象期間中に加盟店のポイント付与依頼により発行したポイント相当額を、払戻しを受けるジモッコイン払戻代金から差し引く方法によりポイント付与の対価を支払うものとする。

3.前記1のポイント付与の登録につき、当金庫へのポイント付与依頼は完了します。加盟店はポイント付与相当額が自らの負担となることその他、ポイント付与サービスを充分理解して自らの責任で登録するものとします。当金庫は本取扱につき、紛議・問題が生じた場合であっても当金庫はポイントの返還義務を負わず、ジモッペイアカウント保有者と加盟店の間で解消するものとします。

第14条 決済手数料、払戻手数料及び振込手数料等

1.ジモッペイにおける加盟店の代金等の決済に関して加盟店が当金庫に支払うべき手数料(以下「加盟店手数料等」といいます。)の額は、別途加盟店契約の申込に先立って当金庫から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とする。

2.加盟店は、当金庫所定のジモッコイン払戻時に当該払戻対象期間中の代金決済により受領したジモッコイン相当額から算出した加盟店手数料等を払戻しを受けるジモッコイン払戻代金から差し引く方法により支払うものとする。

3.当金庫は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して加盟店手数料又は加盟店手数料率を改定することができるものとします。この場合、改定日の2ヵ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。

第15条 権利帰属

1.当金庫システム、その他当金庫から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当金庫又は当金庫に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。

2.当金庫システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。

第16条 ジモッペイ利用の停止

加盟店が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当金庫は、加盟店による当金庫システムの利用及びジモッペイにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるものとし、加盟店は、当金庫が再開を認めるまでの間、当金庫システム及びジモッペイの利用を行うことができないものとします。この場合、当金庫は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該留保拒絶期間中の加盟店手数料等を返還する義務を負いません。

(1)加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合

(2)加盟店が当金庫に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合

(3)ジモッペイの利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法によりジモッコインまたはジモッポイントを取得し、又は不正な方法で取得されたジモッコインまたはジモッポイントであることを知ってジモッコインまたはジモッポイントによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合

(4)加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当金庫が受領したとき

(5)加盟店が3年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づくジモッペイの利用を行っていないとき

(6)上記のほか、当金庫が合理的に不適切であると判断した場合

第17条 ジモッペイ利用の中止・中断等

1.当金庫は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるジモッペイにかかるシステム(当金庫システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、ジモッペイの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。当金庫は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。

2.当金庫は、当金庫システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当金庫は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。

第18条 守秘義務

1.当金庫及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。

(1)取得以前に既に公知であるもの

(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの

(3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの

(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの

3.加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。

4.当金庫は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。

5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当金庫が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当金庫の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。

6.本条は、加盟店契約の終了後3年間は有効に存続するものとします。

第19条 個人情報等の取扱い

1.当金庫及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及びジモッペイに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、対象商品等の名称、数量、価格その他のジモッペイに関する一切の情報をいいます。)を当金庫及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。

2.当金庫は、当金庫が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定める個人情報保護宣言、個人データの安全管理に係る取扱要領、個人情報の保護と利用に関する規程等に基づき、適切に取り扱うものとします。

3.加盟店は、当金庫がジモッペイに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、当金庫が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。

4.加盟店は、ジモッペイに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。

5.加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第1項に定めるジモッペイに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。

第20条 反社会的勢力の排除

1.加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)

(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)

(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(4)暴力団準構成員

(5)暴力団関係企業

(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団

(7)前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者

(8)その他前各号に準じる者

2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準じる行為

3.当金庫は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。

4.当金庫は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

第21条 有効期間・解約等

1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヵ月前までに、当金庫又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

2.当金庫又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の1ヵ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。

3.前各項の規定にかかわらず、当金庫は、直前3年間にジモッペイにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。

4.前各項の規定にかかわらず、当金庫は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当金庫の都合等により、ジモッペイの取扱いを終了することがあり、この場合、当金庫は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。

5.前各項により加盟店契約が終了した場合、当金庫は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの加盟店手数料等を加盟店に返還する義務を負わないものとします。

第22条 期限の利益の喪失・相殺

1.加盟店が加盟店契約又は当金庫との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当金庫からの請求によって、加盟店は当金庫に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。

2.当金庫は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、当金庫が加盟店に対し有する一切の債権と当金庫が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。

3.相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当金庫が行った日までを対象として行うものとします。

第23条 加盟店契約の解除

1.当金庫は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。

(1)第6条第1項又は第2項に違反したとき

(2)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき

(3)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき

(4)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき

(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき

(6)総合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき

(7)その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき

(8)前各号の事由が生じるおそれがあると当金庫が合理的に判断したとき

2.前項各号に記載する場合のほか、当金庫は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。

3.第1項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために当金庫に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、第1項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当金庫に支払うものとします。

4.第1項又は第2項により加盟店契約が解除された場合、当金庫は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの加盟店手数料及び振込手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。

第24条 契約終了後の措置及び残存条項

1.理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当金庫システムを含むジモッペイの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当金庫ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から当金庫及びジモッペイに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、当金庫から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当金庫から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当金庫の指示に従って速やかに当金庫に返却又は破棄するものとします。

2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第4条第4項、第15条、第16条、第17条、第20条第4項、第21条第5項、第23条第4項、本条、第25条より第28条及び第32条より第34条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。

第25条 責任・損害賠償

1.加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供し、対象商品等に係る契約の内容に関連する一切の事項並びにジモッペイを利用してなされた対象商品等の提供並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、ジモッペイを利用してなされた対象商品等の提供に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

2.加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって当金庫又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。

3.当金庫は、加盟店契約に定める事項に関して、当金庫の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヵ月に当金庫が当該加盟店より受領した加盟店手数料等の金額を上限として賠償するものとします。

第26条 遅延損害金

加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。

第27条 免責

1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当金庫及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当金庫及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。

2.前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当金庫及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

第28条 譲渡禁止等

加盟店は、当金庫の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第29条 お問い合せ窓口・金融ADR措置

1.当金庫のジモッペイに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。

高知信用金庫 業務サポート部 TEL:088-882-2525

〒780-0822 高知市はりまや町2丁目4番4号

2.当金庫は、金融商品等に関する苦情・紛争を簡易・迅速に解決するために金融ADR措置を実施しています。当金庫が行うジモッペイに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、以下をご参照下さい。

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要



第3章 雑則

第30条 加盟店への通知

1.加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当金庫に対して当金庫所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。

2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、当金庫所定の方法により、速やかにその旨を当金庫に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容、購入外決済に係る届出の内容又は加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当金庫所定の方法によりこれを届け出た上で、当金庫の承認を受けるものとします。

3.前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当金庫からの通知又はその他送付書類、第5条第1項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当金庫は一切責任を負わないものとします。

第31条 本規約の変更・廃止

1.当金庫は、当金庫の判断により、本規約又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従い、本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。

2.当金庫は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は当金庫のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。

3.加盟店が本規約等の変更に同意した場合、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。)又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従った本規約の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約が適用されるものとします。

第32条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第33条 管轄

本サービスに起因又は関連して加盟店と当金庫との間に生じた紛争については高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第34条 誠実協議

本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当金庫で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。


以 上