第1条(適用範囲)
1. | 本規約は、高知信用金庫(以下「当金庫」といいます。)が提供する地域通貨ジモッペイ(以下「ジモッペイ」といいます。)の利用者が、ジモッペイを用いて行うBank Pay取引の非対面チャージ(以下「銀行口座チャージ」)に関して適用されます。なお、利用者には当金庫の定める地域通貨ジモッペイ利用規約、地域通貨ジモッペイにかかるプライバシーポリシー(以下、本規約と地域通貨ジモッペイ利用規約、地域通貨ジモッペイにかかるプライバシーポリシーを総称して「本規約等」といいます。) も併せて適用されます。また、ジモッペイは、登録預貯金口座に係るBank Pay発行銀行(以下「BP発行銀行」)所定のBank Pay取引に関する規定における「利用者アプリ」となります。 |
2. | 利用者には、本規約等のほか、登録預貯金口座に係るBP発行銀行所定のBank Pay取引に関する規定が適用されます。 |
第2条(定義)
本規約における用語の定義は、以下の通りとします。 | |
(1) | 「利用者」とは、ジモッペイを利用する者をいいます。 |
(2) | 「利用者端末」とは、ジモッペイが搭載されたモバイル端末をいいます。 |
(3) | 「ジモッペイ」とは、銀行口座チャージをするための機能を備えたアプリケーションであって、当金庫が提供するものをいいます。 |
(4) | 「Bank Pay取引」とは、非対面にてアプリにチャージする「銀行口座チャージ」取引をいいます。 |
(5) | 「BP発行銀行」とは、Bank Pay取引の利用を認めている銀行その他の金融機関であって、利用者の登録預貯金口座が開設されたものをいいます。 |
(6) | 「登録預貯金口座」とは、Bank Pay取引を利用するためにジモッペイに登録された預貯金口座をいいます。 |
(7) | 「PIN コード」とは、利用者がジモッペイにおいてあらかじめ設定した文字列であって、Bank Pay取引を実行等する際に必要とされるものをいいます。 |
(8) | 「機構」とは、日本電子決済推進機構をいいます。 |
第3条(預貯金口座の登録および認証等)
1. | 利用者は、予め利用者端末にジモッペイをダウンロードし、本人確認のための氏名等の利用者の特定に必要な情報や登録する預貯金口座に関する情報など、ジモッペイで要求される情報を登録し、ジモッペイ所定の認証を経ます。 |
2. | 利用者は、登録預貯金口座として、1つの預貯金口座を登録することができます。ただし、ジモッペイに登録された利用者の氏名およびそれぞれの登録預貯金口座の口座名義人がいずれも同一名称であることが要件となります。 |
3. | 利用者は、同一の預貯金口座を、複数の利用者端末にジモッペイの登録預貯金口座として登録することはできません。 |
4. | 第1項の認証がエラー等により完了できない場合は、ジモッペイに登録しようとした預貯金口座が開設されている金融機関にお問い合わせください。 |
5. | 登録預貯金口座を変更する場合は、口座情報を一度削除することにより、再度金融機関選択画面から登録が可能です。 |
第4条(PINコードの登録等)
1. | 銀行口座チャージを行うためには、あらかじめジモッペイに PIN コードを設定・登録する必要があります。 |
2. | PINコードを設定する際は、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい文字列を使用しないでください。 |
3. | 利用者は、設定した PIN コードを他人に知られることのないよう、適切に管理するものとします。 |
4. | PINコードを失念した場合や漏洩したおそれがある場合等、PINコードを変更する必要があるときは、ジモッペイの再インストール・再ログインを行うことで変更することが出来ます。 |
5. | ジモッペイでは、PINコードの入力に代えて、利用者端末における生体認証機能を用いることができる場合があります。利用者端末における生体認証機能を PIN コードの入力に代えて用いることを希望する場合には、ジモッペイの指示に従ってその設定を行うものとします。 |
第5条(取引金額の設定等)
利用者の、銀行口座チャージを行うことができる 1 回当たりおよび 1 日当たりの利用可能金額は、ジモッペイのチャージ上限金額および当該登録預貯金口座に係るBP発行銀行所定の金額となります。 |
第6条(銀行口座チャージの方法)
1. | 利用者は銀行口座チャージを行う場合には、ジモッペイにおいて当金庫所定の操作を行ったうえで、実行してください。この場合、利用者は、実行しようとしている銀行口座チャージの内容を必ず確認するものとします。 |
2. | 利用者は銀行口座チャージを利用する際に、ジモッペイにPINコードを第三者に見られないように注意しつつ自ら入力し、またはこれに代わる利用者端末の生体認証機能による認証を行い、銀行口座チャージを実行するものとします。 |
3. | PINコードをジモッペイ所定の回数間違えて入力した場合、その登録預貯金口座を用いた銀行口座チャージの利用が一定時間停止されます。 |
4. | 銀行口座チャージを利用する際に PIN コードの入力に代えて利用者端末所定の生体認証機能による認証を行う場合において、当該認証を当該利用者端末所定の回数誤った場合には、PINコードを入力することで、銀行口座チャージを実行することができます。なお、認証を誤ったことによって当該利用者端末における生体認証機能が制限された場合には、当該利用者端末所定の方法でこれを解除してください。 |
5. | PINコードの入力やこれに代わる利用者端末所定の生体認証機能による認証を経た場合には、利用者本人によるジモッペイの操作とみなし、当該操作による銀行口座チャージの実行を正当なものとして取り扱います。 |
第7条(登録預貯金口座の登録削除およびジモッペイの削除)
1. | 利用者は、ジモッペイから登録預貯金口座の登録を解除することができます。 |
2. | 登録預貯金口座の登録が解除された場合には、当該登録預貯金口座に係る情報はすべて削除され、復元することはできません。 |
3. | ジモッペイを利用者端末から削除しても、利用者がジモッペイに登録した預貯金口座情報は消去されません。アプリよりジモッペイの退会手続を行ってからジモッペイを利用者端末から削除してください。 |
第8条(利用者の遵守事項)
利用者は、ジモッペイにおける銀行口座チャージの利用に関し、以下の事項を遵守するものとします。 | |
(1) | ジモッペイに登録する情報について、真実かつ正確な情報を提供すること。 |
(2) | 利用者は、ジモッペイに登録した情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更があった場合、利用者は、速やかにジモッペイ所定の手続により、登録内容の変更を行うこと。 |
(3) | 第三者名義の預貯金口座を登録預貯金口座とするなど、第三者に成りすましてジモッペイを利用しないこと。 |
(4) | 自己の責任において利用者端末を厳重に管理し、第三者に貸与したり、当該第三者をして銀行口座チャージを実行させないこと。 |
第9条(ジモッペイの利用状況に応じた措置等)
当金庫は、利用者によるジモッペイおよび銀行口座チャージの利用状況などを勘案して、当金庫の判断により利用者によるジモッペイを用いた銀行口座チャージの利用を停止する場合があります。 |
第10条(利用者端末の紛失および不正利用)
1. | 利用者は、ジモッペイを搭載している利用者端末について、暗号認証を設定するなど、自己の責任で適切に管理するものとします。 |
2. | 利用者は、利用者端末の紛失・盗難等に遭った場合、またはこれらのおそれがある場合には、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするための届出を行うとともに、登録預貯金口座に係るBP発行銀行に連絡を行う、又は当金庫に連絡して、ジモッペイの利用停止手続を行うものとします。 |
3. | 利用者のジモッペイが利用者端末の紛失・盗難等によって不正利用されたことにより損害が生じた場合については、第12条の定めるところによるものとします。 |
第11条(個人情報の保護)
1. | 当金庫は、利用者の個人情報を、個人情報保護法その他関連法令に従い、安全管理措置を講じて適切に取扱います。 |
2. | 利用者は、ジモッペイを利用することにより、当金庫のプライバシーポリシーに従って利用者の個人情報が収集、利用および提供されることを了承するものとします。 |
3. | 利用者は、不正利用の調査・捜査等の目的で、必要に応じ警察、機構、BP発行銀行、BP加盟店その他Bank Pay取引の仕組みに参加する者に対し、当金庫が利用者の情報を開示することができることを予め承諾するものとします。 |
第12条(不正利用発生時における利用者への補償)
1. | 利用者以外の第三者により不正に利用者の預貯金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。) にあったこと等により、第三者によって不正に行われた銀行口座チャージ (以下「不正利用」といいます。) があることを把握した場合には、直ちに当金庫及び不正利用が行われた登録預貯金口座のBP発行銀行に連絡するものとします。 |
2. | 当金庫は、利用者が次の各号のすべてに該当する場合には、利用者に対する補償に応じます。 |
(1) | 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預貯金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当金庫への通知が行われていること。 |
(2) | 当金庫の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。 |
(3) | 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。 |
3. | 前項の補償の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の 30 日(当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。) の額に相当する金額 (以下「補てん対象額」といいます。) を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
4. | 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預貯金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
5. | 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんを行いません。 |
(1) | 当該銀行口座チャージが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 |
ア. | 利用者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 |
イ. | 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合 |
ウ. | 利用者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
(2) | 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合。 |
6. | 第2項から前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。 |
第13条(本規約等の改定)
1. | 当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容を当金庫所定の方法で通知または公表することにより、本規約等を改定することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。 |
2. | 前項の通知に定められた変更の時期以後は、変更後の本規約等が適用されるものとします。 |
第14条(当金庫からの通知)
1. | 当金庫は、銀行口座チャージにおいてジモッペイに登録されている利用者のメールアドレス宛に連絡を行う場合があります。 |
2. | 利用者がジモッペイに登録されているメールアドレスの変更を当金庫に届け出なかったことや、利用者またはそのネットワーク提供者が適用するフィルタリングにより、利用者が当金庫に提供した電子メールアドレス宛に当金庫が送信した通知が届かなかったとしても、当金庫は一切の責任を負いません。 |
以 上