ジモッペイふるさと納税ポイントサービス加盟店特約

第1条(総則)

ジモッペイふるさと納税ポイントサービス加盟店特約(以下、「本特約」といいます。)は、地域通貨ジモッペイの一部として高知信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が提供するジモッペイふるさと納税ポイントサービス(以下、「本サービス」といいます。)によって地場産品等(次条第1項に定義します。)の代金の支払いを受けるジモッペイふるさと納税ポイント(以下、「ふるさと納税ポイント」といいます。)の特約加盟店(次条第3項に定義します。)に適用される特約であり、ふるさと納税ポイントによる決済が行われる場合の利用条件について定めるものです。特約加盟店は、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。なお、本特約において使用される用語のうち、本特約に定義されていない用語は、地域通貨ジモッペイ加盟店規約(以下、「原加盟店規約」といいます。)および地域通貨ジモッペイ利用規約、ジモッペイふるさと納税ポイントサービス利用規約(以下、両利用規約を併せて「サービス利用規約」といいます。)と同じ意味を有するものとします。

第2条(定義)

1.「地場産品等」とは、ふるさと納税の返礼品の基準として平成31年総務省告示第179号第5条に定められた基準に適合するものをいいます。なお、地場産品基準が変更になった場合は、これに準じます。
2.「登録自治体」とは、第4項に規定するふるさと納税ポイントを返礼品として発行することを認めた自治体をいいます。
3.「特約加盟店」とは、当金庫との間で原加盟店規約に基づき加盟店契約を締結した者であって、次条第4項に基づき当金庫との間で本特約を締結した者をいいます。
4.「ふるさと納税ポイント」とは、各登録自治体のふるさと寄付金の返礼品であり、地域通貨ジモッペイ利用規約第15条に規定するジモッポイントの1種として当金庫が発行するポイントをいいます。なお、ふるさと納税ポイントの1ポイントは1円に相当します。
5.「ふるさと納税ポイント加盟店」とは、加盟店のうち、ふるさと納税ポイントによる決済を利用することを各登録自治体によって承認された加盟店をいいます。

第3条(ふるさと納税ポイント加盟店契約の締結)

1.特約加盟店となることを希望する申込者は、本特約に同意のうえ、当金庫所定の方法により特約加盟店の申込みを行うものとします。
2.当金庫は、前項の申込みにつき、当金庫所定の事項について審査を行うとともに、各登録自治体に対して当該特約加盟店申込みの内容を通知します。
3.登録自治体が、前項の通知を受けて、特約加盟店として承認した場合、ふるさと納税ポイント加盟店店舗(以下、「特約加盟店店舗」といいます。)とします。
4.当金庫は当該申込者に対し、登録自治体から特約加盟店として認定された旨、本サービスが利用可能となった旨を通知します。当該通知がなされた時点で本特約が成立するものとします。
5.当金庫および登録自治体は、申込者の特約加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。

第4条(ふるさと納税ポイントによる決済・返品等)

1.ふるさと納税ポイントによる決済等は、原加盟店規約及びサービス利用規約に準ずるものとします。
2.ふるさと納税ポイントにより決済された取引の取消又は解除は、前項の定めに従い行うことができるものとします。

第5条(ロゴ等の使用)

1.当金庫は、第3条第4項に基づき本特約を締結した特約加盟店に対して、特約加盟店店舗を表示する専用ステッカー等(以下、「加盟店店舗ステッカー等」という。)を送付します。
2.特約加盟店は、特約加盟店店舗において、当金庫所定の方法により加盟店店舗ステッカーを特約加盟店店舗内の利用者にとって見やすい箇所に表示しなければならず、それ以外の方法で加盟店店舗ステッカー等を使用してはならないものとします。
3.特約加盟店は、ふるさと納税ポイントの利用が可能な旨を表示する目的及び当金庫所定の方法に限り、当金庫の商標、当金庫所定の加盟店店舗マークその他当金庫が指定するロゴ等を特約加盟店店舗内において使用することができます。

第6条(特約加盟店の遵守事項)

特約加盟店は、本特約が成立した後、当金庫に申し込んだ内容又は届け出た事項を変更しようとするときは、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。

第7条(有効期間・解約等)

1.本特約の有効期間は、本特約が成立した日から1年間とします。ただし、本特約の期間満了の3ヵ月前までに、当金庫又は特約加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、本特約は1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.当金庫又は特約加盟店は、前項に定める期間内であっても、解約日の1ヵ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、本特約を解約できるものとします。
3.特約加盟店は、特約加盟店店舗が営業終了となった場合、又は特約加盟店が登録自治体内で運営する特約加盟店店舗が存在しなくなった場合、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとし、当金庫は、当該特約加盟店店舗との間の本特約を直ちに解約できるものとします。
4.前各項の規定にかかわらず、特約加盟店が直近3年間、本サービスにかかる取引を行っていない場合、当金庫は、予告することなく本特約を解約できるものとします。
5.前各項の規定にかかわらず、当金庫は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当金庫の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当金庫は、特約加盟店に対し事前に通知することにより、本特約を解約できるものとします。
6.前各項により本特約が終了した場合、当金庫は、特約加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの代金等決済加盟店手数料及び振込手数料を特約加盟店に返還する義務を負わないものとします。

第8条(本特約に定めのない事項等)

1.本特約は原加盟店規約の一部を構成するものとし、本特約の内容と原加盟店規約の内容とが異なる場合は、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
2.本特約に定めのない事項は、原加盟店規約、サービス利用規約又は登録自治体が定める事項に準ずるものとします。

以 上