保険募集指針
  
 当金庫では、お客様の幅広いニーズにお応えしていくために、生命保険・損害
保険の取り扱いを行っています。また、保険商品をお客様にお勧めする際は各種
法令等を遵守し、適正な保険募集に努めてまいります。
 
 
1.保険商品の募集について
 
 ・保険募集を行う際には、引受保険会社を明示いたします。
 ・お客様にお勧めする保険商品と同一種類の保険商品を当金庫が複数取り扱っ
  ている場合には、その商品名称や引受保険会社についての情報をご提供いた
  します。
 ・保険契約はお客様と引受保険会社とのお取り引きとなるため、保険契約の引
  受や保険金等の支払は保険会社が行うことをご説明いたします。
 ・保険契約にあたり、お客様にとって重要な事項につきましては、ご説明とと
  もに書面等を交付いたします。
 ・引受保険会社が経営破綻した場合の取り扱い等、保険契約に関するリスクに
  ついてもご説明いたします。(「参考事項1.」をご参照ください)
 
2.当金庫の販売責任について
 
 ・当金庫では、保険募集に際し各種法令等の遵守に努め、適正な販売活動を行
  います。
 ・万一、法令等に違反する保険募集を行ったことにより、お客様に損害を与え
  た場合には、当金庫が募集代理店としての販売責任を負います。
 
3.法令上の販売制限について
 
 ・当金庫は、法令上の特例措置に基づき、当金庫から事業性資金の融資を受け
  ている法人・その代表者・個人事業主等である当金庫の会員様、当金庫から
  事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客様を保険契約者
  とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、
  保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額は1,000万
  円を限度としてお取り扱いさせていただきます。(「参考事項2.」をご参照く
  ださい)
 ・このため、当金庫では保険募集に制限がある商品のご提案に際し、法令遵守
  のためお客様のご勤務先等をお伺いすることがありますのでご了承ください。
 
4.お問合せ・ご相談等への対応について
 
 ・当金庫は、保険募集に関するお客様からのお問合せ・ご相談等に対し、適切
  に対応いたします。なお、お寄せいただきましたお問合せ・ご相談内容につ
  きましては、当該ご契約の引受保険会社に報告・確認のうえ対応させていた
  だく場合があります。
 ・保険募集の際のお客様へのご説明に係る記録等につきましては、当該保険期
  間終了まで保管し、お客様からのお問合せ等に適切に対応できるよう努めて
  まいります。
 ・保険募集に関するお問合せ・ご相談等につきましては、下記までご連絡くだ
  さい。
 
お問合せ・ご相談窓口
 高知信用金庫営業推進部
 電話番号:0120−125257 受付時間:平日9:00〜17:00
 
                                  以 上
  
 
 
 
<保険募集指針 参考事項>
 
1.保険契約に係るリスクについて
 
 (1)保険商品は預金等ではありません。(預金保険制度の対象外です)また、解約返
    戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
 (2)保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
 (3)引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額
    等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡し
    する「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)
  
2.一部保険商品における法令上の販売制限について
 
 (1)当金庫が取り扱うことのできる保険商品のうち、個人年金保険・住宅関連の長期
    火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険を除いた
    保険商品につきましては、ご加入いただけるお客様の範囲や保険金その他の給付
    金の額等に制限が課せられています。
 (2)当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客様および密接関係者の方(お
    客様が法人の場合はその代表者、お客様が法人代表者で法人の事業性資金の融資
    申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお
    取り扱いすることができません。(当金庫の会員の方は除きます)
 (3)保険契約者・被保険者になる方が下記@またはAのいずれかに該当する場合には、
    制限の課せられている保険商品を原則としてお取り扱いすることができません。
    (当金庫の会員の方は除きます)
    @当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その
     代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
    A従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
 (4)当金庫は、法令上の特例措置に基づき、上記@またはAに該当する当金庫の会員
    の方、従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方を保
    険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品について
    は、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を制限させてい
    ただきます。