お客様 各位
        改正利息制限法施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ
    1.当金庫キャッシュカード・パックカードをご利用のお客様へ
     平成22年6月18日(金)以降、当金庫以外の提携金融機関のATMをご利用され
    る場合に、ATM画面や利用明細票に表示されるATM利用手数料と実際にお客様にご
    負担いただくATM利用手数料が相違する(お客様にご負担いただくATM利用手数料
    が少なくなる)場合がございます。
     これは、利息制限法の改正(*1)により、提携金融機関が設置するATM(以下「提
    携ATM」といいます)を利用した以下のようなお取引では、一定金額を超えるATM
    利用手数料が利息とみなされることとなったための対応です。
        
 
ATM手数料が利息とみなされる提携ATMでのお取引
 
  パックカードによるお借入・ご返済
  キャッシュカードによるご出金時にお借入が発生する場合
  キャッシュカードによるご入金時に借入残高のご返済が行われる場合
   お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなるのは、
   上記のうちの一部取引ですのでご留意ください。
 
 
 
     当金庫カードを利用した提携ATMの利用手数料が一定金額を超えるお取引では、お
    客様が提携金融機関に支払う手数料の一部を当金庫で負担させていただきます。(*2)
     この場合、提携ATM画面や提携ATMのご利用時に発行される利用明細票に表示さ
    れるATM利用手数料には、当金庫負担分を含んだATM利用手数料が表示される場合
    がありますことをご了解ください(お客様の通帳には、実際にご負担いただいた手数料
    が正しく表示されます)。ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。
    2.当金庫以外の提携金融機関のキャッシュカード・ローンカードをご利用のお客様へ
     本法にかかる対応は、金融機関によって異なります。口座をお持ちの金融機関にお問
    い合わせいただきますようお願いいたします。
  
 
 (補足説明)
 *1 利息制限法施行令第2条(平成19年11月公布)により、CD・ATMを利用したお借
    入またはご返済の際に、お客様にご負担いただくATM利用手数料(消費税込)につ
    いて、「お借入金額またはご返済金額が1万円以下は105円超、同1万円超は210円超」
    の場合、利息とみなされることが定められました。
 *2 対象となるお取引では、お客様にご負担いただくATM利用手数料はお借入金額ま
    たはご返済金額が1万円以下の場合には105円まで、お借入またはご返済金額が1万円
    を超える場合には210円までといたします。ご利用になられたATMを設置している金
    融機関が、それを超える手数料を請求する場合には、差額は当金庫が負担させていた
    だきます。なお、「お借入金額またはご返済金額」とは、実際に取引された金額(入
    出金額)ではなく、当該取引によるお借入金額、または当該取引によるご返済金額と
    なります。お借入やご返済を伴わない預金としての入出金取引につきましては、従来
    通り、ATMを設置している提携金融機関が定める手数料をご負担いただくこととな
    ります。
                                           以 上