|
キャッシュカード規定の改定および
キャッシュカードや暗証番号の管理について |
| |
![]() |
| 当金庫では、お客様に安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう、平成18年 2月10日施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金 払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」といいます)を 踏まえ、2月10日をもってキャッシュカード規定を改定いたしました。 |
| カードの偽造・盗難等の被害に遭われたお客様には、事情、被害状況をよくお聞きした うえで、一定の調査を行ない、「預金者保護法」や「キャッシュカード規定」にもとづく 補償をいたします。 |
| 補償にあたっては、当金庫所定の届出書を提出していただくなど、被害状況の調査にご 協力くださいますようお願い申し上げます。 |
| 改定後のキャッシュカード規定はこちらをご覧ください。[PDF] |
| 被害に遭わないようにするためには、日頃からのキュッシュカードや暗証番号の厳格な 管理が重要となります。被害の補償に際しては、キャッシュカードや暗証番号の管理状況 等により補償割合が変わる場合や補償できない場合もございますので、あらためて以下の とおりご注意くださいますようお願い申し上げます。 |
| ●暗証番号は、生年月日、電話番号や単純な数字の組み合わせなど、他人に類推されや すい番号は使用しないでください。このような番号をお使いの場合は、すみやかに変 更してください。 |
| ●暗証番号は他人に知られないよう、十分にご注意ください。暗証番号のメモや暗証番 号を類推させる書類をカードと一緒に保管したり、カード上に書き記すなどは行わな いでください。また、他人に教えるなどの行為は絶対に行わないでください。 |
| ●ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関のお取引以外で暗証番号を使うと きは、キャッシュカードと同じ番号を使用しないでください。 |
| ●キャッシュカードを入れた財布を自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置し たり、第三者に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。 |
| ●ATMをご利用の際は、後ろからのぞき見されないようにご注意ください。また、不 審だと感じられた場合は、すみやかに暗証番号変更のお手続きを行ってください。 |
| ●キャッシュカードも通帳や印鑑と同様、大切なものですので厳重な管理をお願いしま す。 |
| 【重大な過失または過失となりうる場合】 |
| キャッシュカード規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対 象となりうる「過失」の例は、次のとおりです。 |
| 1.本人の重大な過失となりうる場合 |
| 本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に、注意義務に 著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。 |
| (1)本人が他人に暗証番号を知らせた場合 |
| (2)本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
| (3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合 |
| (4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認めら れる場合 |
| (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知ら せたうえで、キャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合に はこの限りではありません。 |
| 2.本人の過失となりうる場合 |
| 本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 |
| (1)次の@またはAに該当する場合 |
| @当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個 別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、 自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証 番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測 させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管して いた場合 |
| A暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キ ャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
| (2)次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由 が相まって被害が発生したと認められる場合 |
| @暗証番号の管理 |
| ア 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよ う個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生 年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナ ンバーを暗証番号にしていた場合 |
| イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で 使用する暗証としても使用していた場合 |
| Aキャッシュカードの管理 |
| ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい 場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
| イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容 易に他人に奪われる状況においた場合 |
| (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |