ネット口座振替受付サービス利用規定

 ネット口座振替受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、ネット口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。
ネット口座振替受付サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。

第1条(サービス内容)

 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申し込めるサービスをいいます。

第2条(利用対象者)

 お客様は、本規定に同意した当金庫発行のキャッシュカードを保有している個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する預金者本人に限ります。

第3条(対象口座)

 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます。)に限ります。

第4条(利用対象端末機)

 本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有し、かつ当金庫所定のブラウザソフトを備えたものに限ります。

第5条(利用時間)

 本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。
なお、利用時間はお客様に対して事前に通知することなく変更する場合があります。
また、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用可能時間内であっても利用できない場合があります。

第6条(本人確認)

 お客様が本サービスを利用する場合は、対象口座のキャッシュカード暗証番号その他当金庫所定の情報を、当金庫所定の方法により、正確に当金庫へ通知するものとします。
お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合は、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとして、次条に定める契約締結の申込みを受け付けます。

第7条(契約の締結)

1.お客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申し込むものとします。
 
2.お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、本サービスを利用して申込み内容の取消し、変更はできません。
 
3.前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。
   (1)対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めた場合。
   (2)災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
   (3)お客様の利用する端末機や通信機器等または当金庫のコンピュータ等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
   (4)キャッシュカード紛失等の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをとった場合。

4.預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)に関わらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求書記載等の金額を引き落とすことができるものとします。
 
5.収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載等の金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当金庫の任意とします。
 
6.預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
 
7.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

第8条(収納機関への通知)

 当金庫は、本サービスによるお客様からの預金口座振替の申込みの確定または不成立に関し、収納機関に対して預金口座振替に係る情報を通知します。
お客様は、当金庫がお客様との預金口座振替契約に係る情報を、収納機関に通知することについてあらかじめ同意するものとします。また、申込みに関し、当金庫は収納機関に対して、お客様が当金庫の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。

第9条(預金口座振替の開始時期)

 収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続き完了後とします。

第10条(免責事項)

1.第6条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当金庫はお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
 
2.次の各号の事由により生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
   (1)災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
   (2)お客様の端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにも関わらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
   (3)当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。
   (4)お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取り扱いができなかった場合。
   (5)収納機関の責に帰すべき事由があった場合。

3.公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を行ったにも関わらず、盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
 
4.本サービスに関連してお客様が被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。

第11条(サービス利用の停止)

1.当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。
 
2.キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。
 
3.前2項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

第12条(届出事項の変更)

 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の方法により対象口座の開設店に届け出るものとします。
当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

第13条(通知、照会の連絡先)

1.当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。
 
2.当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

第14条(規定等の準用)

 本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取り扱います。

第15条(規定の変更)

 当金庫は、規定の内容について変更することがあります。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。

第16条(サービスの変更、中止)

 当金庫は、本サービスを変更、中止することがあります。変更の場合は、変更日以降は、変更後のサービス内容に従い取り扱うものとします。

第17条(準拠法、管轄)

 本規定の準拠法は日本法とします。
本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

(2019年8月1日現在)